サイト内検索

戸籍謄本等を提出される方へのご案内

手続の案内

戸籍謄本等の提出方法

家事調停事件及び家事審判事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し等のことをいいます。)については、原本に代えてコピー(写し)を提出することができます(人事訴訟事件においては、戸籍謄本等の原本の提出が必要です。)。
 戸籍謄本等につき、原本に代えてコピーを提出される方は、こちらの【説明】戸籍謄本等のコピーの提出等について(PDF:235KB)をご覧ください。
なお、相続放棄、遺言書検認、遺産分割など相続に関係する家事事件では、戸籍謄本等に代えて、法定相続情報一覧図を利用することができます(ただし、審理の必要上、別途、戸籍謄本等その他の資料の提出を求められることがあります。)。法定相続情報一覧図を利用した申立てをお考えの場合は、「法定相続情報証明制度」についてー法務局ー法務省(出典:法務局ホームページhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)をご覧ください。

ページ上部に戻る