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強制競売申立て

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

申立先

千葉県内の不動産に対する競売事件は、松戸支部の管轄事件(松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市)を除き、すべて本庁に申し立ててください。

書類作成時の留意点

物件の所在地が、本来の管轄(※最高裁判所ウェブサイトの「申立先」をご確認ください。)を異にする場合は、事件の進行を円滑にするため、各別に申立てをしてください。
(例:千葉市と佐倉市に物件がある場合は、本来の管轄を異にするため、各別に申立書を作成し、いずれも千葉地方裁判所に申立てをしてください。)

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