未成年後見制度
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
後見人等に選任された方へ
概要
未成年後見人に選任された方は、裁判所から配布された「未成年後見人のしおり」をよく読んで、未成年後見人の役割や責任、裁判所への報告方法等について十分理解するようにしてください。
ハンドブック等について
未成年後見人に選任された方へお渡ししている冊子「未成年後見人のしおり」を掲載しています。
また、今後の各種申立て時には収入印紙・郵便切手又は予納金が必要となりますが、郵便切手又は予納金の額については「予納郵便切手及び予納金一覧」に掲載があります。
ハンドブック等のダウンロード
- 未成年後見人のしおり(PDF:2.6MB)
- 申立時に必要な予納郵便切手及び予納金一覧表(後見関係の主な事件について)(PDF:214KB)
- 財産資料のコピーの取り方(PDF:80KB)
- よくある質問(未成年後見編)(PDF:2.0MB)
初回報告
未成年後見人に選任された方は、定められた期限までに裁判所に提出してください。
初回報告用の各種書式は裁判所ホームページ内の後見ポータルサイトより取得してください。
初回報告の書式のダウンロード
定期報告
未成年後見人は、一定期間ごとに、自主的に、報告書・財産目録・資料等を裁判所に提出してください(収支予定表は本人の定期収入や定期支出に変化があった際に提出してください。)。
定期報告用の各種書式は裁判所ホームページ内の後見ポータルサイトより取得してください。
定期報告の書式のダウンロード
各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)
特別代理人の選任の申立て
親族が亡くなって未成年者と未成年後見人がいずれも相続人となった場合等、未成年者と未成年後見人との利益が相反する場合には、未成年者のために特別代理人が必要となり、裁判所にその選任の申立てをすることになります。
書式のダウンロード
報酬付与の申立て
未成年後見人は、その事務の内容に応じて、未成年者の財産の中から報酬を受け取ることができます。報酬の付与を希望する場合には裁判所にその申立てをする必要があります。
報酬付与申立書に添付する「報酬付与申立事情説明書」及び「報酬付与申立事情説明書別紙」の各書式は、裁判所ホームページ内の後見ポータルサイトより取得してください。
書式のダウンロード
未成年後見人の辞任・選任の申立て
未成年後見人は、正当な事由がある場合に限り、裁判所の許可を得て、未成年後見人を辞任することができます。辞任の申立てをする場合は、後任の未成年後見人を選任する申立てを同時にしていただくことになります。
書式のダウンロード
後見制度支援信託・支援預貯金
後見制度支援信託や後見制度支援預金を利用中の方で、未成年者に多額の支出が必要となり、未成年後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない等の状況が生じた場合、未成年者に相続や不動産売却により臨時収入があったり、黒字分が貯まったりして、未成年後見人が管理する金銭が多額になった場合には、まずは裁判所にご連絡ください。
後見制度支援信託を利用する場合の書式のダウンロード
- 【足りなくなった場合】報告書・指示書(信託・一時金交付) 書式 / 記載例 (PDF:71KB) (Word:38KB)
- 【多額になった場合】報告書・指示書(追加信託) 書式 / 記載例 (PDF:68KB) (Word:36KB)
- 【定期交付金額を変更したい場合】報告書・指示書(信託・定期交付金額の変更) 書式 / 記載例 (PDF:76KB) (Word:36KB)
後見制度支援預貯金を利用する場合の書式のダウンロード
- 【足りなくなった場合】報告書・指示書(支援預貯金・一時金交付) 書式 / 記載例 (PDF:62KB) (Word:33KB)
- 【多額になった場合】報告書・指示書(支援預貯金・追加預入) 書式 / 記載例 (PDF:62KB) (Word:33KB)
- 【定期交付金額を変更したい場合】報告書・指示書(支援預貯金・定期交付金額の変更) 書式 / 記載例 (PDF:67KB) (Word:35KB)
後見人等に選任された後、裁判所に連絡をする場合
未成年後見人に選任された後、事務をしていく中で、裁判所に連絡等をする場合には、連絡票をお送りください。
なお、監督人が選任されている場合には、裁判所に連絡する前にまず監督人に連絡してください。
連絡票等のダウンロード
終了時の報告
未成年者が成年に達した時、未成年者が養子縁組をした時、未成年者が亡くなった時は、後見は終了します。
後見が終了した時は、終了してから2か月以内にそれまで管理していた財産の計算をして、裁判所に報告してください。
また、後見の終了事由が発生した日から10日以内に、未成年者の本籍地又は後見人の住所地の市区町村役場に後見が終了した旨の届出をしてください。
※令和4年4月1日から民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が施行されたことにより、成年年齢が18歳に引き下げられました。
任務終了報告等のダウンロード
- 詳しい説明(PDF:1.03MB)
- 未成年後見事務報告書(終了報告)(Word:43KB)
- 財産目録(未成年後見・終了報告用)(Excel:23KB)
- 財産の引継ぎに関する報告書(未成年後見用)(Word:36KB)
関連書式のダウンロード
住所等の届出
未成年者の本籍・住所・氏名や未成年後見人の住所・氏名が変わった場合には裁判所に届出書を提出してください。
[関連書式のダウンロード]の1行目及び2行目が対象書式