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事件記録の閲覧・謄写について

事件記録の閲覧・謄写(複写)について

千葉地方裁判所(本庁)における民事事件記録の閲覧・謄写(複写)の手続について御案内します。

※ 千葉地方裁判所本庁以外の千葉県管内の各裁判所における記録の閲覧・謄写(複写)については、各裁判所にお問い合わせください。
 千葉県管内の裁判所の所在地・電話番号はこちら

 令和8年5月21日以降、新たに訴えを提起又は開始される民事訴訟手続について事件記録が電子化されます。同日より前に訴えが提起されていた事件については、閲覧・謄写の対象が紙記録となります(訴え提起日が基準となります。)。

 
令和8年5月21日以降に訴えを提起又は開始された民事訴訟手続の事件記録か否かによって、記録の閲覧・謄写(複写)の手続が異なりますので御注意ください。

 なお、閲覧等をしたい事件記録が、令和8年5月21日以降に訴えを提起又は開始された民事訴訟手続の事件記録か否か、御不明な場合は、千葉地方裁判所民事訟廷記録係(電話:043-333-5278)又は担当部にお問い合わせください。

 それぞれの具体的な手続については以下のとおりです。
 ・令和8年5月21日以降に訴えを提起又は開始された民事訴訟手続の事件記録の場合はこちら
 ・上記以外の事件記録の場合はこちら


事件記録の閲覧・複写について(原則として令和8年5月21日以降に訴えを提起又は開始された民事訴訟手続の事件記録

    閲覧等の申請について

※ ①事件が係属中で、②システム送達の届出があり、③事件情報にmintsのアカウントが関連付けられた当事者及び代理人は申請不要です。

・  上記以外の方は、事件記録の閲覧・複写に申請が必要です。申請は、民事裁判書類電子提出システム(mints)によりオンラインで行うことができます。訴訟代理人弁護士等以外の方は、千葉地方裁判所(本庁)に申請書を提出して行うこともできます。
申請書の書式(46KB)   記載例(709KB)
民事裁判書類電子提出システム(mints)


   申立てに必要な費用について

 1 訴訟事件について
   (1) 事件の係属中に当事者・代理人が閲覧・複写する場合は手数料は不要です。
    (2) 次の場合は手数料として1件につき150円が必要となります。電子納付(ペイジー)となりますので、
      収入印紙では納付できません。申請後に裁判所から納付に必要となる情報をお伝えします。

① 第三者が閲覧する場合

② 法律上の利害関係を疎明した第三者が、裁判所書記官の許可を得て、複写する場合(利害関係の疎明が不十分な場合は、複写は許可されないことがあります)

③ 当事者等が事件終了後に閲覧・複写する場合

 2 その他の事件について
   担当部にお問い合わせください。


   記録の閲覧等について

※ 千葉地方裁判所(本庁)で記録の閲覧等を行う場合の御案内です。
 閲覧・複写を希望する日の前開庁日までに閲覧・複写をする日時の予約を行ってください(千葉地方裁判所本庁以外の裁判所が管理する記録の閲覧等を希望される場合には、閲覧等の申請後、記録を管理する裁判所から閲覧等の許可を得てから御連絡ください。)。
 予約なく来庁された場合、当日の状況によっては、記録の閲覧・複写ができない場合がありますので御注意ください(予約枠に空きがあれば当日の御案内も可能ですが、必ず閲覧等の許可を得たうえで、予約を入れてから来庁していただく方が、スムーズに御案内できます。)。

予約受付時間

(電話)民事訟廷記録係:043-333-5278

 午前 8:30~ 正午

 午後 1:00 ~ 午後 5:00

 閲覧等の時間

 平日の次の時間帯です(60分制)。ただし、空き状況によっては、連続する2つの時間帯まで予約が可能です。

   9:30 ~ 10:30

  11:00 ~ 12:00

  13:30 ~ 14:30

  15:00 ~ 16:00

    複数の事件を同日に閲覧等をする場合は予約を行う際に御相談ください。

    閲覧等は、予約時間毎の入れ替え制です。

    記録の準備をするための時間が必要になりますので、閲覧等開始時刻の10分前には千葉地方裁判所民事訟廷記録係までお越しください(遅れた場合でも、閲覧等の終了時刻は延長されません。)。

    当日持参するものについて

    1 閲覧・複写の申請書(窓口に備え付けられています。また、上記リンクから取得することも可能です。)
    2 窓口で申請者本人であることを確認できるもの
   ※ 運転免許証、マイナンバーカード等、御自身を証明できる身分証明書等を持参してください。本人確認書類の提示に、御理
    解・御協力をお願いします。また、利害関係人として申請する場合は、法律上の利害関係を疎明する書面が必要です。利害関
    係の疎明が不十分な場合は、複写は許可されないことがあります。
   ※ 非電磁的訴訟記録が閲覧等の対象に含まれている方は、予約を行う前に、閲覧等を希望する日時に非電磁的訴訟記録の閲覧
    等が可能であるかを民事訟廷記録係又は担当部へ確認してください(担当部において事務に支障がある場合は閲覧等ができな
    い場合があります。)。
   ※ 記録の複写の許可がされた方へ(当事者及び法律上の利害関係のある方のみ)
    ・ ダウンロードしたファイルを保存するUSBメモリを持参してください。
    ・ 紙媒体での印刷、デジタルカメラ・スマートフォン等で撮影して持ち帰ることはできません。

 

事件記録の閲覧・謄写について原則として令和8年5月21日以降に訴えを提起又は開始された民事訴訟手続の事件記録以外の事件記録

    閲覧等の申請について

  千葉地方裁判所(本庁)で保管している事件記録の閲覧・謄写についての御案内です。

   ・  事件記録の閲覧・謄写には申請が必要です。申請は、千葉地方裁判所(本庁)に申請書を提出して行ってください。

受付時間

午前 8:30 ~ 正午

午後 1:00 ~ 午後5:00

 ・午前11時30分から正午までに受け付けた記録の交付は、午後1時以降となることがあります。

 ・当日に閲覧等を希望する場合、申請は午後4時までに行ってください。

 ・午前は12時15分、午後は5時までに閲覧・謄写を終了していただきます。

 ・事務に支障がある場合は申請当日に閲覧等ができない場合があります。

    申立てに必要な費用について

1 訴訟事件について
 (1) 事件の係属中に当事者・代理人が閲覧・複写する場合は手数料は不要です。
  (2) 次の場合は手数料として1件につき150円の収入印紙が必要となります。

① 第三者が閲覧する場合

② 法律上の利害関係を疎明した第三者が、裁判所書記官の許可を得て、謄写する場合(利害関係の疎明が不十分な場合は、謄写は許可されないことがあります)

③ 当事者等が事件終了後に閲覧・謄写する場合

 2 その他の事件について
    担当部にお問い合わせください。
    ※謄写(コピー)する場合は、別途その費用が必要となります。



    当日持参するものについて

    1 閲覧謄写の申請書(窓口に備え付けられています。)
    2 認印
    3 申請人本人であることを確認できるもの
   ※ 運転免許証、マイナンバーカード等、御自身を証明できる身分証明書等を持参してください。本人確認書類の提示に、御理
    解・御協力をお願いします。
     利害関係人として申請する場合は、法律上の利害関係を疎明する書面が必要です。利害関係の疎明が不十分な場合は、謄写
    は許可されないことがあります。
   ※ 倒産事件、保全事件、執行事件など、事件の種類によっては上記と扱いが異なる場合があります。詳細は、担当部にお問い
    合わせください。


   連絡先

  ・   閲覧等についてのお問い合わせは、民事訟廷記録係までご連絡ください。
      ⇒電話:043-333-5278

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