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相続放棄又は限定承認の申述の有無の照会について

手続の案内

概要

ここでは、千葉家庭裁判所・支部・出張所において、この照会をする際の進め方についてご案内します。

相続放棄又は限定承認の申述の有無の照会をする方は、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」をされる方へ(PDF:485KB)PDFファイルをお読みください。

照会先

被相続人の最後の住所地(死亡時の住民票除票または戸籍附票記載の住所)を管轄する庁に照会してください。千葉家庭裁判所本庁、各支部及び出張所の管轄区域は、千葉家庭裁判所ウェブサイト「申立書提出先一覧」(PDF:145KB)PDFファイルのとおりです。

照会先の裁判所を誤ると、回答に時間がかかってしまうため、注意してください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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