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相続の放棄の申述

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは、千葉家庭裁判所・支部・出張所において、この裁判手続を利用する際の、手続の進め方についてご案内します。

相続放棄の手続をする方は、相続放棄の申述をされる方へ(PDF:588KB)PDFファイルをお読みください。

相続放棄の申述書の書式・記入例は、このページ上部にあるリンク(「裁判所を利用する」へ)先に全国共通のものが掲載されています。

手続の進め方について

相続放棄の申述書等を裁判所に提出した後、裁判所から申述人に、資料の追加提出依頼や照会のため、電話をしたり、書面を送付したりすることがあります。裁判所からそのような連絡を受けたら、依頼の期限までにご対応をお願いいたします。

相続放棄が受理された申述人には、裁判所から、相続放棄を受理した旨の通知書を送付します。

申立先

申述書等の提出先は、上記の「相続放棄の申述をされる方へ」に記載されているとおりです。
提出方法は、郵送又は持参のいずれでも構いません。

提出先の裁判所を誤ると、相続放棄の手続に時間がかかってしまうため、注意してください。

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