相続の放棄の申述
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは、千葉家庭裁判所・支部・出張所において、この裁判手続を利用する際の、手続の進め方についてご案内します。
相続放棄の手続をする方は、相続放棄の申述をされる方へ(PDF:588KB)をお読みください。
相続放棄の申述書の書式・記入例は、このページ上部にあるリンク(「裁判所を利用する」へ)先に全国共通のものが掲載されています。
手続の進め方について
相続放棄の申述書等を裁判所に提出した後、裁判所から申述人に、資料の追加提出依頼や照会のため、電話をしたり、書面を送付したりすることがあります。裁判所からそのような連絡を受けたら、依頼の期限までにご対応をお願いいたします。
相続放棄が受理された申述人には、裁判所から、相続放棄を受理した旨の通知書を送付します。
申立先
申述書等の提出先は、上記の「相続放棄の申述をされる方へ」に記載されているとおりです。
提出方法は、郵送又は持参のいずれでも構いません。
提出先の裁判所を誤ると、相続放棄の手続に時間がかかってしまうため、注意してください。