家事手続案内
ここでは、千葉家庭裁判所で行っている手続案内について御案内します。
家事手続案内
1. 概要
家庭内・親族間の紛争や相続問題等について、家庭裁判所の審判や調停の手続を利用していただく場合の申立手続の概要、申立書の記載方法等の案内窓口を設けています(法律相談や身上相談は行っておりません。)。
1件について概ね20分以内でお願いしております。
2. 受付時間
家事手続案内は平日(月曜日から金曜日まで。ただし、祝日及び年末年始を除く。)に実施しておりますが、受付時間は次のとおりです。
| 午前の部 | 午後の部 |
午前9時30分から 午前11時30分まで (松戸支部:午前9時00分から) |
午後1時00分から 午後4時00分まで |
3.案内窓口(家事受付) 電話番号
千葉家庭裁判所本庁 043(333)5327
千葉家庭裁判所管内担当係一覧表(PDF:35.2KB)
4. 利用方法
利用にあたり予約の必要はありませんが、順番に御案内するためお待ちいただく場合もあります。2の受付時間内に、時間に余裕を持って家庭裁判所の受付窓口にお越しください。
【ご注意】
※裁判所に対し、事件に関する書類を提出するときは、個人番号(マイナンバー)の表示のないものを提出して下さい。
個人番号が記載されている代表的な書類としては、住民票の写し、源泉徴収票、所得税の確定申告書Bなどが考えられます。