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夫婦関係調整調停(離婚)

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは、福岡県内の家庭裁判所において夫婦関係等調整(離婚)の調停を申し立てる場合に必要な書式を掲載しているほか、その記載方法等に関する説明も掲載しています。

手続の進め方について

1回の調停の時間は合計100分ほどで、その中で申立人と相手方から交互に事情を聞き、期日の終了時に次回期日の調整や次回期日に向けて準備すべきことなどの確認を行います。当事者双方の待合室は別です。

申立てに必要な書類

①申立書及びその写し1通、②夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、③事情説明書、④進行連絡メモ、⑤送達場所の届出書、⑥(養育費の話合いをする場合)収入に関する資料の写し2通、⑦(年金分割の話合いをする場合)年金分割のための情報通知書

 ※ ①の書式については、上記の「裁判所を利用する」ページにあります。①の申立書写しは相手方に送付します。
 ※ ③、④、⑤の書式については、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」にあります。③を記入するときには、記載例を参考にしてください。
 ※ ⑥の説明については、このページ下部にある「収入に関する資料の提出について(説明)」をご覧ください。

書類作成時の留意点

「進行連絡メモ」を除き、裁判所に提出した書類は相手にも開示される可能性があります。そのため、裁判所に提出する書類には、非開示を希望する情報やマイナンバーは記載しないでください。非開示希望情報やマイナンバーが書かれた書類を提出する必要があるときは、その部分を黒塗りする等して見えないようにしたものを提出してください。それでも対応できない場合に限って、その書類に「非開示希望申出書」を付けて提出してください(このページの「関連書式のダウンロード」に書式あり)。

離婚調停が成立した方へ

1 調停離婚は調停成立の日が離婚の日になりますが、そのままでは戸籍には記載されませんので、市区町村(以下「市役所等」といいます。)で⑴の手続をする必要があります。なお、届出に関する詳細な点は、市役所等の戸籍担当部署にお問い合わせください。

⑴ 離婚の届出
調停成立の日から10日以内に、夫婦の本籍地又は届出人の所在地の市役所等に、調停調書謄本(戸籍記載事項以外の項目が省略されたもの)を添付して離婚届を提出してください。
※1 調停調書謄本を取得するためには、裁判所に①「書類交付(送達)申請書」(このページの「関連書式のダウンロード」に書式あり)、②収入印紙(額は担当者にお尋ねください。)等を提出する必要があります。
※2 正当な理由なく期間内に届出をしないときは、過料の制裁を受けることがあります。
※3 離婚後の氏や本籍地については、詳しくは市役所等にお尋ねください。

⑵ 子どもの戸籍について
 子どもの戸籍は、親権者となった方が離婚に伴って除籍となった場合でも、同親権者の新戸籍に自動的に移るわけではありません。子どもの戸籍を移したい場合は、子どもの住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」申立てを行う必要があります。子の氏の変更許可申立ての説明については、上記の「裁判所を利用する」にある「子の氏変更許可」ページをご覧ください。

2 年金分割の割合(請求すべき按分割合)についても調停成立した方へ
  当事者のいずれか一方から、年金事務所(又は共済組合等)において、年金分割の請求手続を行う必要があります。裁判所の調停等に基づき自動的に分割されるわけではありませんので、ご注意ください。特に、年金分割の請求には期限が厳格に定められていますので、この期限を過ぎることがないように注意してください。
 ※1 年金分割の請求手続の詳細については、年金事務所や共済組合等の各請求先にお問い合わせください。
 ※2 年金分割の請求手続に必要な書類のうち、裁判所で発行する書類は、調停調書の抄本等があります。これを取得するためには、裁判所に①書類交付(送達)申請書(このページの「関連書式のダウンロード」に書式あり)、②収入印紙(額は担当者にお尋ねください。)等を提出する必要があります。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

関連書式のダウンロード

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