予納郵便切手額一覧表(改正法施行前事件対象)

·         郵便切手を納付するのは、令和8年5月20日までに提起された訴えに係る事件及び同日までに開始された民事訴訟事件が対象です。控訴事件や抗告事件は、原審事件の申立て日が基準となります。

·         予納郵便料一覧表は、以下をご覧ください。

·         予納郵便料一覧表(令和6年10月1日郵便料金改定によるもの)(PDF:81KB)

 

·         郵便費用の予納を、保管金の納付(金銭の納付)により行うこともできます。残額が切手ではなく金銭で返還されるなどのメリットがあります。また、電子納付(ペイジー)が利用できるなど、手続も簡便です。是非ご利用ください。

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