民事裁判書類電子提出システム(mints)の利用について

1 mintsの利用に関する注意点1

  mintsの利用については、次のとおり申立てごと対応が異なりますので、ご注意ください。

(1) 令和8年5月20日までに裁判所に申立て(控訴事件、抗告事件は原審事件の申立て日が基準)がされた事件

① mintsの利用条件等は従前のとおり、ア.当事者双方に訴訟代理人が就いており、イ.当事者双方がmintsの利用を希望する場合に、mintsを利用して書面等を提出できます。

  したがって、ア.仮に当事者本人がmintsのIDを取得していたとしても、当事者双方に訴訟代理人等がおらず、イ.当事者双方に訴訟代理人が就いていたとしても、一方がmintsの利用を希望しない場合は、mintsを利用して提出することができません。

② 当事者双方は、相手方から書面等を受領した場合は、受領書を裁判所に提出してください。mintsを利用していない事件では、訴訟代理人であってもファックスもしくは郵送で提出してください(mintsによる提出はできません)。

 

(2) 令和8年5月21日以降に裁判所に申立て(控訴事件、抗告事件は原審事件の申立て日が基準)がされた事件

 訴訟代理人が就かない場合でも、電子申立てをするために必要となる機器を利用できない事情があるときを除き、mintsを利用しての提出をお願いします。なお、当事者等から委任された弁護士・弁理士等の訴訟代理人は、mintsの利用が義務付けられます。

 訴訟代理人等が、相手方当事者から書面を直送され、これに対する受領書面を裁判所に提出する場合には、受領書面をmintsで提出してください(ファクシミリや郵送等での提出は原則としてできません。)。

 

2 mintsの利用に関する注意点2

(1) 訴えの提起と同時に閲覧等制限の申立てを行う場合は、新規申立てフォームの「訴え提起」の「添付書類」として申立書及び疎明資料を提出してください。その後mintsから「ファイルをアップロードすることが可能となった」旨のメールが届いたら、マスキングのない文書(秘密記載文書)は事件番号の右側に【閲覧制限対象ファイル提出用】と表示されている事件情報の「記録一覧」にアップロードしてください。マスキング文書はファイル名の冒頭に「(マスキング)」と表示しマスキング文書であることを明らかにした上で事件番号の右に何も表示されていない事件情報の「記録一覧」にアップロードしてください。

 

(2) 訴訟係属中に初めて閲覧等制限申立てを提起する場合、申立て前に申立てをする旨を担当部に連絡してください。担当部においてmints上に秘密記載文書を提出するための事件情報を作成します。mintsから「ファイルをアップロードすることが可能となった」旨のメールが届いたら、マスキング文書はファイル名の冒頭に「(マスキング)」と表示しマスキング文書であることを明らかにした上で、事件番号の右に何も表示されていない事件情報の「記録一覧」にアップロードしてください。閲覧制限申立書はこの事件情報の「記録一覧」にファイル種別を「関連事件の申立て」としてアップロードしてください。また疎明資料はファイル種別を「その他」としてアップロードしてください。

マスキングのない文書(秘密記載文書)は事件番号の右側に【閲覧制限対象ファイル提出用】と表示されている事件情報の「記録一覧」にアップロードしてください。

 

(3) 2回目以降の申立てをする場合、事前の連絡は不要です。マスキング文書はファイル名の冒頭に「(マスキング)」と表示しマスキング文書であることを明らかにした上で事件番号の右に何も表示されていない事件情報の「記録一覧」にアップロードしてください。閲覧制限申立書はこの事件情報の「記録一覧」にファイル種別を「関連事件の申立て」としてアップロードしてください。また疎明資料はファイル種別を「その他」としてアップロードしてください。

マスキングのない文書(秘密記載文書)は事件番号の右側に【閲覧制限対象ファイル提出用】と表示されている事件情報の「記録一覧」にアップロードしてください。

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