手数料ついて
令和8年5月21日から、既存の手数料に加えて、一定の額を郵便費用相当額として納付することになりました。
1 納付時期
訴え提起後、担当書記官から納付のご連絡をいたします(訴状提出と同時に納付する必要はありません。)。
2 納付する費用
訴え提起手数料1万3000円と郵便費用相当額(※)の合計額を納付する必要があります。
※郵便費用相当額は、次のとおりです。
① 電子申立てで訴えを提起する場合 1400円
② ①以外の場合 2500円
なお、①②のいずれにおいても被告が一人増えるごとに2000円を加える必要があります。
3 納付方法
Pay-easy(ペイジー)を利用して納付してください。