手数料ついて

令和8年5月21日から、既存の手数料に加えて、一定の額を郵便費用相当額として納付することになりました。

 

1 納付時期

  訴え提起後、担当書記官から納付のご連絡をいたします(訴状提出と同時に納付する必要はありません。)。

 

2 納付する費用

  訴え提起手数料1万3000円と郵便費用相当額(※)の合計額を納付する必要があります。

  ※郵便費用相当額は、次のとおりです。

  ① 電子申立てで訴えを提起する場合 1400円

  ② ①以外の場合          2500円

  なお、①②のいずれにおいても被告が一人増えるごとに2000円を加える必要があります。

 

3 納付方法

  Pay-easy(ペイジー)を利用して納付してください。

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