遺産分割調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
遺産分割手続は、被相続人に共同相続人がある場合に、被相続人の遺産の分割について協議がととのわないときに利用する手続です。
ここでは鹿児島家庭裁判所における、遺産分割の手続の説明、提出書類、申立書に添付する必要書類等についてご案内します。申立てにあたっては、申立ての書式及び記載例のダウンロード欄の様式をご使用ください。
申立てに必要な書類
次の1及び2の書類が必要です(このページの「申立書の書式及び入力例のダウンロード」欄にある「遺産分割申立必要書類一覧表兼チェックシート」を必ずご確認ください。)。
なお、審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
1 上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
① 申立書及び相手方の人数分の写し
② 標準的な申立添付書類
【共通】
ア 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本又は被相続人の法定相続情報一覧図
イ 相続人全員の戸籍謄本
ウ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
エ 相続人全員の住民票又は戸籍附票
オ 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
【相続人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
カ 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
カ 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
キ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
ク 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
ケ 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改 製原戸籍)謄本
※「法定相続情報一覧図」について
被相続人の相続関係を明らかにするための戸籍に代えて、被相続人について作成された「法定相続情報一覧図」を提出することもできます。
ただし、「法定相続情報一覧図」を提出する場合でも、相続人の最新の戸籍(3か月以内に発行されたもので、かつ、記載に変更がないもの)を提出する必要があります。その他、必要な戸籍について、追加で提出を求めることがあります。
※ 同じ戸籍等の謄本は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
2 このページの「申立書の書式及び入力例のダウンロード」欄にある次の書式
① 事情説明書
② 進行連絡メモ
③ 送達場所の届出書・非開示希望の申出書
④ 非開示希望申出書(非開示希望がある場合のみ)