遺産分割調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは鹿児島家庭裁判所における、遺産分割の手続の説明や必要書類についてご案内します。
申立てに必要な書類
次の1~3の書類が必要です(このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「遺産分割申立必要書類一覧表兼チェックシート」を必ずご確認ください。)。
なお、審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
1 上記の(「裁判所を利用する」へ)にある次の書式
申立書及び相手方の人数分の写し
2 このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
① 事情説明書
② 進行連絡メモ
③ 送達場所届出書・非開示希望申出書
④ 非開示希望申出書(非開示希望がある場合のみ)
3 標準的な申立添付書類
【共通】
① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本又は被相続人の法定相続情報一覧図
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除
籍、改製原戸籍)謄本
④ 相続人全員の住民票又は戸籍附票
⑤ 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)
【相続人が被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
⑥ 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))がいらっしゃる
場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【相続人が被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
⑦ 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑧ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑨ 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑩ 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※「法定相続情報一覧図」について
被相続人の相続関係を明らかにするための戸籍に代えて、被相続人について作成された「法定相続情報一覧図」を提出することもできます。
ただし、「法定相続情報一覧図」を提出する場合でも、相続人の最新の戸籍(3か月以内に発行されたもので、かつ、記載に変更がないもの)を提出する必要があります。その他、必要な戸籍について、追加で提出を求めることがあります。
※ 同じ戸籍等の謄本は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。