夫婦関係調整調停(離婚)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは甲府家庭裁判所及び甲府家庭裁判所都留支部において、この調停手続を利用する際の、留意点等についてご案内します。
手続の進め方について
調停は平日に行われ、1回の時間はおおむね2時間程度です。申立人待合室、相手方待合室でそれぞれお待ちいただいた上で、交互又は同時に調停室に入っていただきます。調停委員が中立の立場で、双方のお話をお聞きしながら話合いを進めていきます。
なお、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、調停期日に立ち会ったり、調停期日の間に子の監護に関する問題等について調査を行う場合もあります。
申立てに必要な書類
上記の「裁判所を利用する」をご覧ください。
なお、戸籍謄本は、3か月以内に発行されたものを提出してください。また、戸籍謄本は、コピーしたものを提出することで差し支えありません。
書類作成時の留意点
相手方に住所・連絡先を知られたくない場合は、申立書の申立人の住所欄には相手方に知らせてもよい住所(例:夫婦間の事件における同居時の住所、実家等の過去の生活の本拠)を記載し、併せて、「裁判所を利用する」のページ内にある「送達場所の届出書」を提出してください。
この場合、「送達場所の届出書」には現住所を記載し、同届出書下欄の「非開示希望の申出書」を記載して提出してください。
必要な書類の提出方法等について
必要に応じて、自分の主張を裏付ける資料等を提出していただくことがあります。調停委員会の指示に従って提出してください。
※必要になる書類の例
<養育費の必要な子のいる場合:収入に関する書類等>
→源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し等、申立人の
収入が分かるもの
<財産分与を希望する場合:夫婦の財産に関する資料等>
→不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預金通帳写し、残高証明書等、夫婦の財産の内容が分かるもの
<婚姻費用等について決まったことがある場合:その内容の分かる書面>
→合意書、公正証書、調停調書、審判書等
・ 書類等を提出する場合には、裁判所用のコピー1通を提出するとともに、調停期日には申立人用の控えを持参してください。相手方に交付したい書類等を提出するときは、裁判所用及び相手方用としてコピー2通を提出するとともに、調停期日には申立人用の控えを持参してください。
・ 書類等の中に相手方に知られたくない情報がある場合で、家庭裁判所が見る必要がないと思われる部分(住所秘匿の場合の源泉徴収票上の住所等)は、マスキング(黒塗り)をしてください。(裁判所用及び相手方用のコピー2通全て同様に作成してください。)
・ マスキングができない書面については、このページの「関連書式のダウンロード」欄にある「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記載し、その申出書の下に当該書面を付けて一体として提出してください。この申出書を参考に、裁判官が、相手方の閲覧・謄写(コピー)申請を認めるかどうか判断します。
・ 家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。 住民票、源泉徴収票などを提出するときは、マイナンバーの記載がないものを提出してください。やむを得ずマイナンバーが記載された書類を提出する場合には、マイナンバーが記載された部分をマスキング(黒塗り)してからコピーしたものを提出してください。