債務名義に基づく差押え
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは甲府地方裁判所及び甲府地方裁判所都留支部において、この裁判手続を利用する際の、債権差押命令の申立てについてご案内します
申立てに必要な書類
●申立書
差し押さえるべきものを債権者が特定(例:給与、預貯金等)し、その差押債権種別に伴った申立書が必要となります。
【執行費用として計上可能な金額】
◎基本(債権者・債務者・第三債務者 各1名の場合)3,320円まで計上可
◎債務者1人増えるごとに、1,220円×人数まで計上可
◎第三債務者1人(1社)増えるごとに、1,880円×人数まで計上可
●執行文の付与された債務名義の正本
債務名義の正本に執行文が付与されているか確認してください。付与されていなければ、債務名義を作成した裁判所に問い合わせてください。
例外として執行文が不要なものに、少額訴訟の確定判決・仮執行宣言付きの少額訴訟の判決・仮執行宣言付きの支払督促、家事調停調書及び審判書(養育費、婚姻費用等に関するもののみ)の各正本などがあります。執行文が不要な場合は、執行文なしの債務名義の正本を提出してください。
●送達証明書
債務者(相手方)に債務名義が届いていることを証明する文書です。取得していなければ、債務名義を発行した裁判所に問い合わせてください。
なお、審判書の場合は確定証明書も必要です。
●代表者事項証明書 又は 現在(履歴)事項全部証明書
法務局で取得する文書です。当事者の中に法人(会社)がいる場合必要になります。
●住民票、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記事項証明書等
債権者又は債務者の住所、氏名が債務名義に記載された住所・氏名と異なっている場合(引っ越したり、旧姓に戻った場合等)は、債務名義に記載された住所、氏名と現在の住所、氏名のつながりを明らかにするために発行された公文書等が必要です。住民票を異動させていない場合など、つながりを明らかにできないときはあらかじめお問い合わせください。
●債権者名を宛名書きした封筒 3通
ただし、第三債務者が1人増えるごとに、1通を追加
●目録のコピー
当事者目録・請求債権目録・差押債権目録のコピーを1通ずつ
用語の説明
債務名義:相手方にお金を払ってもらう根拠となる文書です。裁判所が作成する判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促、公証人が作成する公正証書などがあります。これがないと申立はできません。
債権者:あなたのことです。
債務者:相手方のことです。
第三債務者:相手方が働いている会社や、相手方の預金のある銀行などのことです。