担保不動産競売申立て
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは甲府地方裁判所において、この裁判手続を利用する際の、不動産競売申立てについてご案内します。
申立先
山梨県内の競売物件につきましては、全て甲府地方裁判所執行係で取り扱っています。
また、都留支部管内の物件における明渡執行は、本庁競売係にて執行文付与、送達証明を受けた後、都留支部の執行官に対し申立てを行うことになります。
甲府地方裁判所民事部執行係
〒400-0032 甲府市中央1-10-7
055-213-2530(受付担当)
055-213-2531(売却担当)
甲府地方裁判所執行官室
〒400-0032
甲府市中央1-10-7
055-237-5833
申立てに必要な書類
1 申立書及び添付書類等
①申立書
②発行後1か月以内の不動産登記簿謄本又は不動産登記全部事項証明書(以下 「不動産登記簿謄本」という。)
a 物件が土地又は建物の一方のみの場合は,他方の不動産登記簿謄本も必要
b 物件が敷地権付区分所有建物(マンション等)の場合は、敷地である土地の不動産登記簿謄本も必要
c 物件が更地(建物等の建築物がない)のときは、その旨の上申書が必要
d 不動産登記全部事項証明書については、当該不動産の閉鎖登記簿謄本も必要
③公課証明書
最新の公課額が記載されているもの。非課税の不動産については、その旨の証明書が必要
④商業登記事項証明書(発行後1か月以内)
当事者に法人がいる場合に必要とし、申立債権者については資格証明書でも可
⑤住民票(発行後1か月以内)
債務者や所有者が個人の場合に必要とし、外国人である場合には、外国人登録事項証明書(発行後1か月以内)とします。
⑥特別売却に関する意見書(書式は添付の意見書参照)
⑦強制競売の場合には、上記①からから⑥までの書類の他に、執行力のある債務名義及び送達証明書が必要。
また、仮差押から本執行移行の場合には、その旨を申立書に記載するとともに仮差押決定正本の写しを提出してください。
⑧租税官庁等の滞納処分による差押がある物件について競売の申立をする場合は、競売の申立てと同時に競売手続を進行させるために競売続行決定申請書が必要となります。
2 付属書類
①上記 1② の不動産登記簿謄本の写し、2部
②物件案内図(住宅地図等)、2部
③公図の原本1部、写し1部
建物のみの申立ての場合にも敷地の公図が必要
④法務局備え付けの建物図面の原本1部、写し1部
⑤債務者又は所有者が法人のときは、商業登記事項証明書の写し、2部
⑥不動産の現況の調査結果又は評価を記載した文書を保有する場合は、その文書の写し、3部
⑦不動産登記全部事項証明書について、当該不動産の閉鎖登記簿謄本が必要な場合はその写し、2部
⑧公課証明書の写し、2部
3 提出目録とその部数
担保権・被担保債権・請求債権目録(横書き)、2部 ただし、強制競売の場合には「請求債権目録」と表示してください。
書類作成時の留意点
1 申立書及び各種提出書類を作成される際は、A4用紙を使用してください。
(不動産登記簿謄本、不動産登記全部事項証明書、住民票、商業登記簿謄本を除く)
2 不動産登記簿上の住所、氏名と住民票(又は商業登記簿)上の住所、氏名が異なる場合の当事者の表示については、 次の記載例を参照してください。
記 載 例
甲府市中央一丁目○○番○号
(不動産登記記録上の住所 山梨県都留市中央一丁目○○番○号)
債務者兼所有者 甲野 太郎
(不動産登記記録上の氏名 乙野 太郎)
なお、不動産登記簿上の住所又は氏名と現在の住所又は氏名のつながりが分かるように住民票等を提出する必要があります。
3 担保権の内容が変更になっている場合の担保権の特定について
変更事項のうち、債務者、債権の範囲、極度額の変更等重要な事項について記載する。
極度額が数回にわたり変更されている場合は、中間は省略し、最終の変更についてのみ記載すれば足ります。
また、複数の不動産が共同担保に供されている場合は、担保権の設定日、受付番号等が異なることがあるので、対象不動産と設定日等の関係を明確にしてください。
4 請求債権について
不動産登記簿上、利息について月割り特約等の登記がされていないにも関わらず、特約計算をしている場合や、遅延損害金について年365日の日割り特約が登記されていないにも関わらず特約計算している場合があるので注意してください。