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債権執行手続における債務名義への付記(奥書)の取扱いについて

水戸地方裁判所管内(本庁、日立支部、土浦支部、龍ケ崎支部、麻生支部及び下妻支部)では、令和8年8月1日以降、債権者に還付する債務名義に、取立て、転付命令又は譲渡命令があった旨の奥書を添付する運用を行わないことにしました。

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