戸籍謄本等の提出について
手続の案内
概要
還付を希望する書面を裁判所に提出する際は、ご注意ください。
・戸籍謄本等を他の手続で使用する必要がある等の理由で、戸籍等の原本の返却を希望する場合には、予め返却申請をする必要があります(申立受付後の返却申請には、原則として応じられません。)。
・原本返却申請は、次の方法により行ってください。
①申請書を作成する。
(このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「申請書」)
②返却を希望する原本のコピーを作成し、申請書、原本、原本のコピーを裁判所に提出する。
※その原本の返却が可能か否かは裁判官の判断によります。他の手続等で原本を使用するなどのため早急に原本返却の必要がある場合には、その旨を担当者に申し出てください。