戸籍謄本等の提出について
手続の案内
戸籍謄本等の提出等について
家事事件(人事訴訟事件を除く。※)に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、
除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し、法定相続情報一覧図の写し等のこ
とをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し
支えありません。
戸籍謄本等を写し(コピー)で提出される方は、こちらの案内文(PDF:161KB)
をご覧ください。
なお、戸籍謄本等を写し(コピー)で提出された場合でも、審理の必要上、原本の提出を
求めることがあります。
※人事訴訟事件においては、戸籍謄本等の原本の提出が必要です。
原本還付の申請について
他の手続で使用する必要がある等の理由で、裁判所に提出する資料の原本の返却を希望
する場合には、予め返却申請をする必要があります(申立受付後の返却申請には、原則とし
て応じられません。戸籍謄本等の提出については、上記1をご確認ください。)。
・原本返却申請は、次の方法により行ってください。
① 原本返却申請書(Word:24KB)を作成する。
(このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある。
(「原本返却申請書(PDF:24KB)」)
② 返却を希望する原本のコピーを作成し、申請書、原本、原本のコピーを裁判所に提出す
る。
※その原本の返却が可能か否かは裁判官の判断によります。他の手続等で原本を使用する
などのため早急に原本返却の必要がある場合には、その旨を担当者に申し出てください。