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相続放棄・限定承認の申述の有無の照会

手続の案内

概要

ここでは水戸家庭裁判所において、相続放棄・限定承認の申述の有無の照会についてご案内します。​
調査期間については、このページの「申立書の書式及び記載例のダウンロード」欄にある「説明書」を確認してください。なお、被相続人の死亡から、30年を経過しているものについては、原則として回答できません。

申立人

照 会 が で き る の は、次の方 に 限 ら れ ま す。
Ⓐ 相続人( た だ し、相 続 放 棄 の 申 述 を 受 理 さ れ た 方 は、原 則 と し て 照 会 で き ま せ ん 。)
Ⓑ 利 害 関 係 人 ( 債 権 者 等 )

申立先

照 会 先 は 、被 相 続 人 の 最 後 の 住 所 地 を 管 轄 す る 家庭裁判所です。最後の住所地は、被相 続 人 の 住 民 票 の 除 票 ( 提 出 書 類 に も な っ て い ま す 。) 又 は 戸 籍 の 附 票 で 確 認 し て く ださい。

申立てに必要な書類

このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・申請書
 (「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会書」及びその別紙「被相続人等目録」)

 申請書のほか、照会には添付資料が必要ですので、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「説明書」を確認してください。
 照会者がⒶ相続人の場合とⒷ利害関係人の場合で異なります。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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