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遺産分割調停

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは、遺産分割調停についてご説明します。

手続の進め方について

家庭裁判所の遺産分割調停手続は、被相続人の遺産としてどのようなものがあって、それを相続人の間でどのように分けるかについて、裁判官と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で、申立人、相手方それぞれから言い分を平等に聞いて、調整に努めたり、時には具体的な解決策を提案するなどして、話し合いで円満に解決できるよう斡旋する手続です。
 相続に関するもめごとは、相続人間の意思の疎通を欠いたり、感情のもつれが大きな原因であることが往々にしてありますが、このような場合でも、調停手続の中で話し合うことにより、互いに相手の立場を理解し、公平で納得できる結論を導き出すことが可能であり、望ましいものです。
 調停は、訴訟(裁判)のように公開の法廷で争うものではなく、公開されない部屋(調停室)で行われますから、秘密が第三者に漏れるようなことはありません。
 また、家庭裁判所は、申立人や相手方から独立した公平な立場で手続を進めますから、どちらか一方の味方をすることはありません。
 どうしても話し合いができなかったり、折り合いがつかないなど、調停での解決が困難な状況に至った場合、家庭裁判所は引き続き事件を審判手続に移し、法律に従って裁判所としての判断を示すことになります。

申立人

共同相続人や包括受遺者(遺言書で、例えば3分の1というように割合を示して遺産を与えられた者)等が申立人となります。
なお、遺産分割手続は、共同相続人及び包括受遺者全員が当事者となっている必要がありますので、申立人以外の方は、全員、相手方として当事者とする必要があります。
申立人、相手方のどちらになったとしても、有利になったり不利になったりすることはありません。

申立先

調停の申立てをする場合の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。管轄のない裁判所に申し立てられた場合、裁判官の判断により、管轄のある裁判所に事件を送ることがあります。 なお、最初から審判を申し立てる場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。ただし、審判を申し立てたとしても、裁判官の判断により調停に付することがありますのでご了承ください。

申立てに必要な費用

収入印紙 被相続人1名に対し1200円
郵便切手 500円×2枚×(当事者数)、110円×10枚×(当事者数)、100円×5枚×(当事者数)、50円×5枚×(当事者数)、10円×10枚×(当事者数)
ただし、当事者複数名に同一の手続代理人が就いている場合には当事者数を1名と数えます。

申立てに必要な書類

◎申立書添付書類一覧表兼チェックリスト:手続に必要な書類や申立手数料などを記載した一覧表です。
◎法定相続情報一覧図の提出について:戸籍謄本等に代えて提出をお願いしている法定相続情報一覧図について、作成上の留意点が記載されています。

〇申立書関係
・申立書(当事者等目録、遺産目録、相続関係図を添付)
 ※これらの書面は、裁判所から相手方へ送付しますので、相手方の人数分の写しをご用意ください。
・申立ての実情
・特別受益目録(特別受益の主張をする方のみ提出)
〇身分関係資料
・登記官の認証文付き法定相続情報一覧図(被相続人の「最後の住所」の記載があるもの)
・相続人全員の住民票(取得から3か月以内のもの)
〇不動産に関する資料
・登記簿謄本又は登記事項証明書(3か月以内のもの)【法務局で取得】
・固定資産税評価証明書(最新年度のもの)【市区町村役場で取得】
〇預貯金に関する資料
・預貯金の残高証明書【金融機関で取得、現時点の残高が記載されたもの】
〇株式・有価証券に関する資料
・株式の残高証明書【証券会社等で取得、現時点の残高が記載されたもの】
・有価証券の残高証明書【金融機関で取得、現時点の残高が記載されたもの】
〇その他の遺産に関する資料
・自動車の車検証のコピー
・遺言書のコピー






書類作成時の留意点

遺産分割調停の申立てにあたっては、できる限り、被相続人の相続人を確定できるだけの戸籍謄本等に代えて、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の提出をお願いしております。法定相続情報証明制度については、法務局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
登記官の認証文付き法定相続情報一覧図を作成していない場合は、次の①~④の資料を提出してください。
①被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
  (1)相続人が配偶者・子・親の場合
     被相続人の出生から(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍等)死亡までの連続した全戸籍謄本
  (2)相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
     (1)のほかに、被相続人の父母の出生から(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍等)死亡までの連続した全戸籍謄本
  (3)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
     (1)(2)のほかに、本来の相続人(子又は兄弟姉妹)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
②被相続人の住民票除票(廃棄済の場合は戸籍の附票)
③相続人全員の現在の戸籍謄本(取得から3か月以内のもの)
④相続人全員の住民票(取得から3か月以内のもの)

遺産分割調停を申し立てる前に確認していただきたいこと

1 遺産分割は、被相続人の相続人全員が参加して行う必要があります。次のような事情はありませんか?
①相続人の中に、行方不明の方がおられませんか?
→戸籍や住民票などで調査を尽くしても行方不明の場合、まず、「不在者財産管理人(行方不明の方の財産を管理する人)の選任」という手続が必要です(7年以上、生死が不明な場合には「失踪宣告」という手続もあります。)。
②相続人の中に、例えば認知症や重い精神疾患などのために、自分で判断する力のない方や、判断力に問題のある方はおられませんか?
→まず、「成年後見手続」(判断力に問題のある方を補助する人を選ぶ手続)が必要です。
③どなたかの養子縁組や結婚について、これは無効だ、という主張をするご予定がありますか?
→効力を争うのであれば、養子縁組無効や、婚姻無効について、家事調停(調停で合意ができなければ人事訴訟という裁判)で、先に決着をつける必要があります。
④相続人の中に、未成年者の方がおられませんか?
→相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に代わって親権者が法定代理人として遺産分割手続に参加することになります。しかし、親権者も未成年者と同じく相続人となっている場合や、同じ親権者を持つ複数の未成年者が相続人になる場合には、利害対立が起こるおそれがありますので、未成年者のために「特別代理人」(その遺産分割事件について、親権者に代わって未成年者を代理する人)を選ぶ手続が必要です。

2 遺産分割は、分け方の決まっていない遺産について行います。有効な遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。また、有効な遺産分割協議により既に遺産の行き先が決まっている場合も同様です。
①公正証書遺言、自筆証書遺言又は遺産分割協議書がありませんか?
②遺言や遺産分割協議書により遺産全部の行き先が決められていませんか?
③遺言書や遺産分割協議書の有効性に争いがありますか?
→遺言や遺産分割協議書により遺産全部の行き先が決まっている場合は、原則的に遺産分割を行う余地はありません。遺言で遺産全部の行き先が決まっているけれども、自分の取り分が法律の決めた最低保障分(遺留分)に満たないのでその分をもらいたい、という方は、「遺留分侵害額請求」又は「遺留分減殺」という別の調停をしていただくことになります。遺言や遺産分割協議書に書かれていない行き先未定の財産がある場合には、遺産分割手続のご利用が可能です。
 遺言や遺産分割協議が無効だ、との主張があり、相続人間で争いになった場合には、無効かどうかを決める民事裁判を先に行って、遺産分割できるかどうかをはっきりさせる必要があります。

3 遺産分割は、被相続人の遺産を、相続人の方に分配(割り当て)する手続です。既に解約されたり引き出されて存在しなくなってしまった預金をまだ存在するかのように扱って誰かに割り当ててしまったり、他人名義の不動産を誰かに割り当ててしまった場合には、割り当てられた相続人が大変な迷惑を受けてしまいます。ですから、遺産として分割して大丈夫かどうかということを、よく確認する必要があります。
①遺産の中に、被相続人以外の方の名義のものや、所有者について争いがある財産がありませんか?
→他人名義のものについては、名義人が遺産(亡くなった方の財産)であることを争っている場合、「遺産確認の訴え」という民事裁判で、遺産であることを先にはっきりさせておく必要が生じます。
②無断解約・引き出し等された預貯金の行方を捜すことだけを目的として遺産分割の申立てをするお考えではありませんか?
→預貯金が、被相続人の生前や死後に無断で解約や引き出しされた場合、その責任を追及するための手続は、原則として、遺産分割手続ではなく、「不当利得返還請求訴訟」などの民事裁判です。この裁判は、請求する額に応じて、簡易裁判所又は地方裁判所が取り扱います。そのため、家庭裁判所が解約された預貯金についての調査をすることはありません。
 ただし、相手方が、①自分が預貯金を解約等したことを認めて、②今でも一定の額のお金を預かっているということも認め、さらに、相続人全員が、③そのお金を遺産として分割の対象とすることに同意した場合にのみ、遺産分割手続で解約預金について取り扱うことができます。
しかし、相手方が①及び②について認めない(同意しない)ときや、②の預かっている額について争いになってしまったとき、相続人全員が③について同意しないときは、遺産分割手続で取り扱うことはできず、原則どおり、責任追及しようと考える相続人が、解約等した方に対して民事裁判を起こし、その裁判で解決することになります。
 例外的に、被相続人が令和元年7月1日以降に死亡した場合で、被相続人の死亡後に預貯金を無断で解約したり引き出したりした相続人が確定している場合には、解約や引き出された財産について、解約や引き出しをした相続人以外の相続人全員の同意があれば、これを遺産分割の対象となる場合があります。


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