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破産

手続の案内

概要

ここでは名古屋地方裁判所において、破産債権届出をする際の手続及び使用する書式並びに免責許可決定確定証明申請をする際の手続及び使用する書式についてご案内します。

申立てに必要な費用

【免責許可決定確定証明申請について】
手数料として、150円分の収入印紙が必要です。
収入印紙は申請書に貼付し、消印はしないでください。

手続説明

【債権届出について】
1.届出の方法について
債権届出書は、所要事項を記載して、同じものを2通(1通コピーしても結構ですが2通とも捺印してください。)を、債権があることを証明する書類(写し)1通を添えて、届出期間内に、裁判所に着くように送付してください。
2.財産状況報告集会について
財産状況報告集会では、これまでの管財業務の内容や今後の見通し等について破産管財人からの報告がありますが、財産状況報告集会に欠席しても不利益はありません。
なお、財産状況報告集会の出席に際して、印鑑を持参する必要はありませんが、本人(代表者)以外の方が出席する場合は、委任状を集会の当日、受付に提出してください。
3.債権調査について
債権調査は、破産管財人が届出債権についての調査(認否)を行い、破産債権者及び破産者が意見を述べて破産債権の確定をはかる手続です。
なお、財産状況報告集会の時点で異時廃止(配当がなく破産手続を終了すること)が見込まれる事案については、破産管財人が債権調査を留保することがあります。

【免責許可決定確定証明申請について】
証明申請をする方へ
① 証明申請ができるのは、破産者及び利害関係人です。
② 代理人が申請する場合、委任状を添付してください。
③ 利害関係人が申請する場合は、利害関係を証明する書面(契約書コピー等)を添付してください。
④ 申請人が法人の場合、資格証明書(商業登記事項証明書または代表者事項証明書)を添付してください。
⑤ 申請人が個人の場合、身分を証明するもの(自動車運転免許証等)を持参してください。
⑥ 申請人が破産者本人の場合に、決定書記載の住所と現住所が異なるときは、決定時の住所と現住所のつながりを証明する書面(決定時の住所の住民票の除票及び現住所の住民票、または戸籍附票等)を添付してください。
⑦ 窓口においでになる方は、身分を証明するもの(社員証、自動車運転免許証等)を持参してください。
⑧ 郵送で申請する場合、宛先を記載した返送用封筒(切手貼付済みのもの)を添付してください。
⑨ 他にも必要な書類がある場合があります。
⑩ 申請窓口、郵送時の宛先、その他ご不明な点は、民事訟廷事務室分室記録係(052-205-1231)までお問い合わせください。

関連書式のダウンロード

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