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情報取得

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは名古屋地方裁判所において、この手続を利用する際の手続の進め方などについてご案内します。

手続の進め方について

1 情報提供命令は、必要な書類がすべて提出されて各手続の要件が満たされ、かつ、所定の予納金等の納付が完了したことを裁判所が確認してから発令されます。
2 第三者に対しては、原則として、情報提供命令が到着してから2週間以内に回答するよう依頼しています。なお、第三者から申立人に対して、情報提供書の写しが直接送付された場合は、裁判所からは同書面の写しは送付されません。
3 名古屋地方裁判所では、原則として、最後の情報提供書が到着してから1か月程度経過した後に、債務者に対する情報提供がされた旨の通知を行います。

申立てに必要な費用

どの裁判所に申立てを行うのかによって郵便費用等の予納方法が異なりますので、郵便切手及び予納金一覧をご確認ください。
電子納付利用の登録をされている方は、申立書提出時に登録コードをお知らせください。

申立てに必要な書類

申立てに必要な書類についての注意事項は以下のとおりです。
1 執行力ある債務名義の正本について
 (1) 協議離婚及び離婚に伴う給付を定めた公正証書(離婚給付等契約公正証書など)に基づく申立てにおける執行文については、原則として、離婚という事実の到来に係る事実到来執行文及びその送達証明書の添付が必要です。
 (2) 給与の情報取得手続については、請求債権の種類を明らかにするため、債務名義が和解調書等の場合は引用された訴状の写し等の提出が必要になることがあります。
2 商業登記に関する登記事項証明書(資格証明書)の提出について
 (1) 申立人に関する登記事項証明書は申立日から3か月以内のもの、それ以外(債務者や第三者(金融機関など))に関する登記事項証明書は申立日から1か月以内のものを提出してください。
 (2) 第三者(金融機関など)の登記事項証明書は、代表者事項証明書で足ります(全部事項証明書の提出は不要です。)。
(3) 第三者が国、市町村、法人登記のない共済組合(地方職員共済組合等)の場合(給与)又は東京法務局の場合(不動産)は、登記事項証明書等は必要ありません。申立人において所在地、代表者の資格及び氏名を調べて当事者目録に記載してください。
 (4) 本店所在地が債務名義上の本店所在地と異なるときは、当事者目録にその両方を併記し、そのつながりを証明する資料として登記事項証明書等を提出してください。
3 住民票の提出について
 (1) 住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
 (2) 申立人に関する住民票は申立日から3か月以内のもの、債務者に関する住民票は申立日から1か月以内のものを提出してください。
 (3) 債務名義上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合は、当事者目録にその両方を併記し、そのつながりを証明する資料として住民票等(従前の住所等が記載されている住民票、住民票の除票、戸籍の附票等)を提出してください。なお、債務名義上の住所・氏名と申立書に記載した住所・氏名が同じ場合は、 原則として住民票等の提出は不要ですが、当事者目録に債務者の特定に資する事項として、生年月日、旧住所及び旧姓等を記載する場合は、債務者の住民票等を提出する必要があります。

書類作成時の留意点

1 申立書は、債務者ごとに作成してください。
2 申立書は、取得しようとする情報の種類(不動産、給与又は預貯金(振替社債等))ごとに作成してください。
3 申立ての際は、別紙目録(当事者目録、第三者目録、請求債権目録など)の写しを各1部提出してください。

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