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担保不動産競売申立て

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは、名古屋地方裁判所において、以下の裁判手続を利用する方に、留意点や書式などをご案内しています。
1 担保不動産競売事件を申し立てるにあたっての留意点
2 民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付について
3 不動産引渡命令申立てについて

1 担保不動産競売事件を申し立てるにあたっての留意点

 複数の物件について競売を申し立てる場合、所在地を異にし、別々に売却することが予想される物件は、共同担保であっても、事件の進行を円滑にするため、①物理的に隣接しているか否か、②利用上の関連性があるか否か等を総合的に考慮して、売却単位ごとに申立てをしていただくことをご検討ください。

2 民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付について

(1)民事執行法82条2項(連件処理)の申出については、代金納付の時までに申し出ていただく必要があります。
名古屋地方裁判所においては、登記嘱託書の作成期間等をいただくために、代金納付予定日の3日前(裁判所の閉庁日を除く。)までに申出をしてください。3日前までに申出をされない場合は、代金納付当日に登記嘱託書を交付できないことがありますのでご注意ください。

(2)民事執行法82条2項(連件処理)の申出をするにあたっては、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「民事執行法82条2項の規定による申出書(兼指定書)」(書式1-1)を使用してください。
 ※上記の「裁判所を利用する」のリンク先にある「民事執行法82条2項の規定による申出書」の書式を使用することもできますが、その場合は、「指定書」を併せて提出してください。

(3)登記嘱託書の交付を受けるに際して、被指定者は、のページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「受領書」(
書式1-2)を提出してください。その際、身分証明書等を確認させていただきます。
 ※司法書士個人を被指定者とした場合に登記嘱託書の受領が認められるのは、その司法書士本人及び司法書士個人の補助者のみです。司法書士法人所属の司法書士(代表者を除く。)または司法書士法人所属の補助者の受領を希望される場合は、司法書士法人を被指定者としてください。

(4)交付を受けた登記嘱託書を登記所に提出後、被指定者は、速やかにこのページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「届出書」(書式1-3)を提出してください(郵送、FAX可)。

3 引渡命令の申立てについて

(1)引渡命令の申立てをするにあたっては、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「不動産引渡命令申立書」(相手方が1名の場合は書式2-1、相手方が複数の場合や申立ての理由が複数ある場合は書式2-2)を使用してください。
 ※上記の「裁判所を利用する」のリンク先にある「不動産引渡命令申立書」の書式を使用することもできますが、その場合、相手方が複数のときは、個別に申立書を作成してください。

(2)引渡命令申立書には入札書に使用した印鑑を押印してください。また、申立書には別紙物件目録を添付してください。

(3)相手方が法人の場合は、不動産引渡命令申立書とともに、相手方の商業登記事項証明書(申立日から3か月以内に発行されたもの)を提出してください。

(4)占有状況によっては、申立書に図面を添付していただく必要があります。その場合には、現況調査報告書等に添付された図面を利用していただくことができます(このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「図面引用の参考例」(書式2-3)を参考にしてください。)。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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