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担保不動産競売申立て

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

名古屋地方裁判所において、以下の裁判手続を利用する方に留意点や書式などをご案内します。
1 担保不動産競売申立てにあたっての留意点及び必要な書類について
   以下の各記載1の事項をご覧いただくとともに、このページの「関連書式のダウンロード」欄にある書式1-1、1-2をご利用ください。
2 民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付について
   以下の各記載2の事項をご覧いただくとともに、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」及び「関連書式のダウンロード」欄にある書式2-1~2-3をご利用ください。
3 不動産引渡命令申立てについて
以下の各記載3の事項をご覧いただくとともに、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある書式3-1~3-2をご利用ください。

手続の進め方について

1 担保不動産競売申立てにあたっての留意点について
  複数の物件について競売を申し立てる場合、所在地を異にし、別々に売却すべき物件は、共同担保であっても、別個の申立書で申立てをしていただくようご協力をお願いします。このような物件を1個の申立書で申し立てますと、売却に時間を要する物件があるがために、単独であれば早く売却できる物件の売却にも時間を要することになり、結果的に債権回収が遅れることにもなりかねません。申立てを別個にすべきか否かについて、必ずしも明確な基準が確立されているわけではありませんが、①物理的に隣接しているか否か、②利用上の関連性があるか否か等を総合的に考慮して判断することになります。

2 民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付について
  民事執行法82条2項(連件処理)の申出については、代金納付の時までに申し出ていただく必要がありますが、名古屋地方裁判所においては、登記嘱託書の作成期間等をいただくために、代金納付予定日の3日前(裁判所の閉庁日を除く。)までに申出をお願いしています。3日前までに申出をされない場合は、代金納付当日に登記嘱託書を交付できないことがありますのでご注意ください。

申立てに必要な費用

3 不動産引渡命令申立てについて
  不動産引渡命令申立ての申立手数料として、相手方1名につき500円分の収入印紙が必要です。また、通常1220円分の郵便切手が、申立人及び相手方の人数分必要ですが、相手方への送達状況により異なりますので、代金納付・配当係にお問い合わせください。

申立てに必要な書類

1 担保不動産競売申立てに必要な書類
  上記の「裁判所を利用する」にある書類のうち、「意見書」及び「照会書」については、これらの書類に代えて、以下の書類を提出してください。
  ①特別売却を実施することに同意する意見書及び開始決定と同時に評価命令を発令することについての同意書(意見書及び同意書)(このページの「関連書式のダウンロード」欄にある書式1-1
   ※ 申し立てられた対象物件につき、滞納処分庁による差押えが先行している場合、続行申請が必要となりますが、続行決定と同時に評価命令を発令すると、売却準備が完了するまでかなりの時間を要します。そこで、開始決定時に評価命令を発令することで、物件の占有状況の確認とその評価を同時に行うことができ、事件を円滑かつ迅速に進行することが可能となります。そのため、名古屋地裁では、①の書類の提出をお願いしています。
   ※ ただし、この場合には、続行決定が発令されない場合にも評価料の支払いが必要となりますから、ご留意願います。
  ②不動産競売事件の進行等に関する照会書(回答)(このページの「関連書式のダウンロード」欄にある書式1-2
   ※ 申立ての際に物件及び占有者に関する情報等を提供していただくことにより、これらを有効に活用して、円滑かつ迅速な事件処理を図るために、名古屋地裁では②の書類の提出をお願いしています。
 
2 民事執行法82条2項(連件処理)の申出に必要な書類
  ①民事執行法82条2項の規定による申出書(兼指定書)
  (このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある書式2-1
   ※ 買受人は、入札書に使用した印鑑を押印してください。
  ②融資をする金融機関等の資格証明書(原本還付可(要写し提出))
  ③(根)抵当権設定契約書の写し
  ④被指定者法人の資格証明書
    ※ 司法書士法人等を被指定者とした場合は、提出が必要になります(原本還付可(要写し提出))。
  ⑤買い受けた物件の最新の不動産登記事項証明書
  ⑥買い受けた物件の固定資産評価証明書(又は評価額通知書)
  ⑦住所証明書
    (買受人が個人の場合)住民票又は印鑑登録証明書(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
    (買受人が法人の場合)不要(ただし、入札の際に提出した証明書中「商号」、「本店所在地」又は「代表者」に変更があれば、提出が必要になります。)
   ※ 登録免許税(収入印紙又は領収証書)及び郵便切手は、代金納付の日に持参してください。
                  
3 不動産引渡命令申立てに必要な書類
  ①不動産引渡命令申立書 (このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある書式3-1又は3-2
   ※ 入札書に使用した印鑑を押印してください。 
   ※ 申立書に別紙物件目録を添付してください。
  ②相手方が法人の場合は、不動産引渡命令申立書とともに、相手方の商業登記事項証明書(申立日から1か月以内に発行されたもの)を提出してください。

書類作成時の留意点

1 不動産競売事件の進行等に関する照会書(回答)【書式1-2】作成の留意点
 ①該当する□にレ点を付し、( )内に所定の事項を記入してください。
 ②以下に該当し、既に手元に資料等がある場合は、照会書(回答)とともに提出してください。
 ア 照会事項1について、「していない」又は「不明」と回答した場合
    債務者又は所有者の勤務先の名称及び所在地、住所に関する調査報告書
    債務者又は所有者が法人の場合は、代表者個人の住民票
 イ 照会事項2-(1)について、「調査している」又は「説明を受けた」、同3-(1)について、「している」と回答した場合
    回答書にその内容を記載した上、報告書(内部資料の写しで結構です)
 ウ 3-(2)について、占有者が所有者、債務者以外の法人である場合
    当該法人の商業登記事項証明書
 エ 対象物件上に、競売対象外の建物がある場合
    対象外建物の不動産登記事項証明書又は構造、所有者、土地利用権原等が分かる資料や写真等
 オ 物件が建物のみの場合
    建物の土地利用権原の内容等が分かる資料(土地利用契約書等)
 
3 不動産引渡命令申立書作成時の留意点
   占有状況によっては、申立書に図面を添付していただく必要があります。その場合には、現況調査報告書等に添付された図面を利用していただくことができます(このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある書式3-3「図面引用の参考例」を参考にしてください。)。

その他

2 民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付について
 ①登記嘱託書の交付を受けるに際して、被指定者は、受領書(このページの「関連書式のダウンロード」欄にある書式2-2)を提出してください。その際、身分証明書等の提示をお願いしています。
  ※ 司法書士個人を被指定者とした場合に登記嘱託書の受領が認められるのは、その司法書士本人及び司法書士個人の補助者のみとなります。司法書士法人所属の司法書士(代表者を除く。)又は司法書士法人所属の補助者の受領を希望される場合は、司法書士法人を被指定者とするようにしてください。
 ②交付を受けた登記嘱託書を登記所に提出後、被指定者は、速やかに、届出書(このページの「関連書式のダウンロード」欄にある書式2-3)を提出してください(郵送、FAX可)。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

関連書式のダウンロード

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