財産開示
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは名古屋地方裁判所において、この手続を利用する際の手続の進め方などについてご案内します。
手続の進め方について
1 財産開示手続実施決定が確定したら、約1か月後を目途に財産開示期日が指定されます。
2 開示義務者が財産目録を提出した後は、債務者の同意がない限り、手続を取り下げることはできません。
3 財産開示期日において、申立人(代理人を含む)は、裁判所の許可を得て、開示義務者に対して質問をすることができますが、財産開示手続はあくまでも債務者の財産について陳述するための手続ですので、根拠のない探索的な質問や債務者を困惑させる質問などは許可されません。質問をご希望の場合は、事前に質問書をご提出ください。
申立てに必要な費用
どの裁判所に申立てを行うのかによって郵便費用の予納方法が異なりますので、郵便切手及び予納金一覧をご確認ください。
電子納付利用の登録をされている方は、申立書提出時に登録コードをお知らせください。
申立てに必要な書類
申立てに必要な書類についての注意事項は以下のとおりです。
1 執行力ある債務名義の正本について
協議離婚及び離婚に伴う給付を定めた公正証書(離婚給付等契約公正証書など)に基づく申立てにおける執行文については、原則として、離婚という事実の到来に係る事実到来執行文及びその送達証明書の添付が必要です。
2 商業登記に関する登記事項証明書(資格証明書)の提出について
(1) 申立人に関する登記事項証明書は申立日から3か月以内のもの、債務者に関する登記事項証明書は申立日から1か月以内のものを提出してください。
(2) 本店所在地が債務名義上の本店所在地と異なるときは、当事者目録にその両方を併記し、そのつながりを証明する資料として登記事項証明書等を提出してください。
3 住民票の提出について
(1) 住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
(2) 申立人に関する住民票は申立日から3か月以内のもの、債務者に関する住民票は申立日から1か月以内のものを提出してください。
(3) 債務名義上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合は、当事者目録にその両方を併記し、そのつながりを証明する資料として住民票等(従前の住所等が記載されている住民票、住民票の除票、戸籍の附票等)を提出してください。なお、債務名義上の住所・氏名と申立書に記載した住所・氏名が同じ場合は、 住民票等の提出は不要です。
書類作成時の留意点
1 申立書は、債務者ごとに作成してください。
2 申立ての際は、別紙目録(当事者目録、請求債権目録)の写しを各1部提出してください。