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事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存の要望について

 

事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存の要望等について

1 事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存について

  令和6年1月30日より新規則が施行され、これまでの「2項特別保存」から

 名称を変え、「特別保存」として運用されることになりました。 

  事件記録等の特別保存に関する規則では、裁判所の事件記録、事件書類及び少

 年調査記録(以下、併せて「記録等」といいます。)のうち、史料又は参考資料

 となるべきものは永久に保存する(特別保存)旨定められていますが(同規則第

 2条第4項、同第3条、同第4条)、史料又は参考資料となるべきものに当たる

 記録等については、どなたでも特別保存を要望することができます(同規則第7

 条)。

  なお、令和7年11月4日から、オンラインで特別保存の要望を行うことがで

 きるようになりました。申出の詳細については、こちらをご覧ください。


2 要望の対象事件

  特別保存の要望の対象は、大分地方(家庭)裁判所(大分地方(家庭)裁判所

 管内の支部(及び出張所)(及び簡易裁判所)を含みます。)に係属していた

 (いる)事件です。
  
3 特別保存の要望について

  裁判所の長が、一般の方々からの要望の有無にかかわらず、記録等を特別保存

 に付する認定を行う事件もありますが、要望があった場合には、要望の理由を十

 分に参酌し、選定委員会に意見を聴いて、特別保存に付するか否か認定を行いま

 す。

 ⑴ 特別保存に付する認定を行う事件

  ア 重要な憲法判断が示された事件

  イ 重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる

   判断が示された事件

  ウ 訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件

  エ 世相を反映した事件で史料的価値の高いもの

  オ 全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する

   事件で特に重要なもの

  カ 民事及び家事の紛争、少年非行等に関する調査研究の重要な参考資料になる

   事件

  キ 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件

 ⑵ 要望の有無にかかわらず特別保存に付する認定を行う事件

   以下の事件は、一般の方々からの要望の有無にかかわらず、裁判所において、

  特別保存に付する認定を行います。

  ア 「最高裁判所判例集」又は「最高裁判所裁判集」に判決等が掲載された事件

  イ 主要日刊紙(地域面を含む。)のうち、2紙以上に終局に関する記事が掲載

   された事件

     ウ 事件担当部(管内の支部、出張所及び簡易裁判所の事件担当部署を含む。)

   又は事件担当執行官から上記3(1)アからキまでに該当するとして申出があっ

     た事件(行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理

     大臣決定)に規定する「歴史的緊急事態」に該当するものと決定された事象又

     は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第97条に規定する「激甚災

     害」に指定された災害(対象区域を全国として指定されたものに限る。)に関

     連する事件(上記3(1)のエ及びオに該当)を含む。)



 ⑶ 要望の受付期間

   事務手続の都合上、特別保存の要望は、要望をしようとする事件の保存期間

  が満了する日が属する年の10月末日までに行っていただきますよう御協力をお

  願いします。

 ⑷ 要望の方法

   特別保存の要望は、特別保存要望書に所定の事項を記入して提出してくださ

  い(オンラインで特別保存の要望を行う場合は、申出の詳細についてこちらをご覧ください。)。

  ア 要望をする事件の特定
    事件番号が判明している場合には、その事件が係属していた裁判所と事件

   番号(年度、符号、番)を記載してください。

   (大分地方(家庭)裁判所及びその管内の簡易裁判所以外に係属していた事

   件についての要望は受け付けておりませんので、ご注意ください。)

    事件番号が判明していない場合には、事件に関する情報欄に、次の記載例

   のように判決があった日付や当事者名、事件名等の事件の特定に必要な情報

   を記載して事件を特定してください。事件の特定ができない場合は、特別保

   存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。    

  (記載例)

   (ア) ○年○月○日に判決があった、原告○○、被告○○の損害賠償 事件

   (イ) ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された被告○○に対する(○○被

    害に関する)損害賠償事件

  イ 要望の理由

    特別保存の要望があった事件については、選定委員会が、要望の理由など

   を検討した上で、特別保存に付するか否かについての意見を具申し、大分地

   方(家庭)裁判所の長において、この意見を踏まえて、特別保存に付するか

   否か認定します。なお、特別保存に付さない認定をしようとする場合には、

   最高裁に設置される「記録の保存の在り方に関する委員会」に意見を求めた

   上で認定を行います(事件記録等の特別保存に関する規則8条)。

    要望をするに当たっては、当該事件が前記⑴(特別保存に付する認定を

   行う事件)のどれに該当するか、及び、該当する理由を、できる範囲で具体

   的かつ分かりやすく記載してください。

  ウ 要望の提出先等

    特別保存要望書は、下記の大分地方(家庭)裁判所の民事(家事)訟廷記

   録係宛てに、持参、郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してくださ

   い(オンラインで特別保存の要望を行う場合は、申出の詳細についてこちらをご覧ください。)。

    大分地方(家庭)裁判所管内の支部又は簡易裁判所が保存している記録等

   についても、下記の大分地方(家庭)裁判所の民事(家事)訟廷記録係宛て

   に特別保存要望書を提出してください。また、執行官が取り扱う事件の記録

   については、大分地方裁判所執行官室宛てに特別保存要望書を提出してくだ

   さい。なお、特別保存を要望する記録等を保存している裁判所に提出いただ

   くことも可能です。

                 記

    大分地方裁判所民事訟廷記録係

    (大分地方裁判所執行官室)    

      〒870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号

      FAX 097-532-7414

      (執行官室FAX 097-532-7181 )

    大分家庭裁判所家事訟廷記録係

      〒870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号

      FAX 097-532-7235

4 要望に関する照会

  要望の結果など特別保存に関する照会については、以下にお問い合わせください。

    大分地方裁判所民事訟廷記録係 

     電 話  097-532-7161(代表)

     FAX  097-532-7414

    大分家庭裁判所家事訟廷記録係
      電 話  097-532-7161(代表)
      FAX  097-532-7235

    ・特別保存要望書(PDF:40KB)

5 特別保存に付する認定を行った事件の一覧について

  令和6年1月30日から特別保存の新たな運用を開始しましたが、令和6年ま

  でに当裁判所(管内の支部、出張所、簡易裁判所を含む。)で特別保存に付する

  認定を行った事件は次のとおりです。

  ・特別保存した事件の一覧表(令和6年分)(地裁)(PDF:79KB)

  ・特別保存した事件の一覧表(令和6年分)(家裁)(PDF:73KB)


【参考】 保存期間の延長の要望について

 ⑴ 「保存期間の延長」とは、記録又は事件書類で「特別の事由により保存期

   間満了の後も保存の必要があるものは、その事由のある間保存期間を延長しな

        ければならない。」(事件記録等保存規程第9条、少年調査記録規程第8条)

          と定められているもので、当該事件に関係する特別の事由により、同事件の当

          事者や関係者などからの要望に基づいて、保存期間を延長するものです。

      なお、令和7年11月4日から、オンラインで保存期間延長の要望を行う

          ことができるようになりました。申出の詳細については、こちらをご覧ください。

 ⑵ 保存期間を延長すべき事件の例

  ア 保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する事件  

    イ 再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し、又は係属することが予想さ

           れる事件

  ウ その他の関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想される事件

 ⑶ 要望の方法

   保存期間延長の要望は、保存期間延長要望書に所定の事項を記入して提出し

       てください。

   要望をする事件の記載は、その事件が係属していた裁判所及び事件番号(年

       度、符号、番号)を記載してください。

     (大分地方裁判所及びその管内の簡易裁判所以外に係属していた事件について

      の要望は受け付けておりませんので、ご注意ください。)

   事件番号が不明な場合は、事件に関する情報欄に、判決があった日付や当事

     者名、事件名等の事件の特定に必要な情報を記載してください。事件の特定が

    できない場合は、保存期間延長の要望として受け付けることができませんので

    御注意ください。

   大分地方(家庭)裁判所本庁が保存する記録等についての保存期間延長要望

    書は、下記の大分地方(家庭)裁判所民事(家事)訟廷記録係宛てに、持参、

    郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。

   なお、大分地方(家庭)裁判所管内の支部、簡易裁判所が保存する記録等に

    ついては、当該支部又は当該簡易裁判所に要望書を提出してください。

                 記
    大分地方裁判所民事訟廷記録係

      〒870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号

      FAX 097-532-7414


    大分家庭裁判所家事訟廷記録係

      〒870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号

      FAX 097-532-7235
    
    ・特別保存期間延長要望書(PDF:39KB)

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