事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存の要望について

  • 事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存の要望等について
    • 1 事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存について
        事件記録等の特別保存に関する規則では、裁判所の事件記録、事件書類
       及び少年調査記録(以下、併せて「記録等」といいます。)のうち、史料
       又は参考資料となるべきものは永久に保存する(特別保存)旨定められて
       いますが(同規則第2条第4項、同第3条、同第4条)、史料又は参考資
       料となるべきものに当たる記録等については、どなたでも特別保存を要望
       することができます(同規則第7条)。

      2 要望の対象事件
        特別保存の要望の対象は、大分地方(家庭)裁判所(大分地方(家庭)
       裁判所管内の支部(及び出張所)(及び簡易裁判所)を含みます。)に係
       属していた(いる)事件です。

      3 特別保存の要望について
        裁判所の長が、一般の方々からの要望の有無にかかわらず、記録等を特
       別保存に付する認定を行う事件もありますが、要望があった場合には、要
       望の理由を十分に参酌し、選定委員会に意見を聴いて、特別保存に付する
       か否か認定を行います。

        特別保存に付する認定を行う事件
        ア 重要な憲法判断が示された事件
        イ 重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参
         考になる判断が示された事件
        ウ 訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件
        エ 世相を反映した事件で史料的価値の高いもの
        オ 全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義
         を有する事件で特に重要なもの
        カ 民事及び家事の紛争、少年非行等に関する調査研究の重要な参考資
         料になる事件
        キ 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件

        要望の有無にかかわらず特別保存に付する認定を行う事件
         以下の事件は、一般の方々からの要望の有無にかかわらず、裁判所に
        おいて、特別保存に付する認定を行います。
        ア 「最高裁判所判例集」又は「最高裁判所裁判集」に判決等が掲載さ
         れた事件
        イ 主要日刊紙(地域面を含む。)のうち、2紙以上に終局に関する記
         事が掲載された事件
        ウ 事件担当部(管内の支部、出張所及び簡易裁判所の事件担当部署を
         含む。)から上記3アからキまでに該当するとして申出があった事
         件

       ⑶ 要望の受付期間
         事務手続の都合上、特別保存の要望は、要望をしようとする事件の保
        存期間が満了する日が属する年の10月末日までに行っていただきます
        よう御協力をお願いします。

       ⑷ 要望の方法
         特別保存の要望は、特別保存要望書に所定の事項を記入して提出して
        ください。
        ア 要望をする事件の特定
          事件番号が判明している場合には、その事件が係属していた裁判所
         と事件番号(年度、符号、番)を記載してください。
         (大分地方(家庭)裁判所及びその管内の簡易裁判所以外に係属して
          いた事件についての要望は受け付けておりませんので、ご注意くだ
          さい。)
          事件番号が判明していない場合には、事件に関する情報欄に、次の
         記載例のように判決があった日付や当事者名、事件名等の事件の特定
         に必要な情報を記載して事件を特定してください。事件の特定ができ
         ない場合は、特別保存の要望として受け付けることができませんので
         御注意ください。    
        (記載例)
         (ア) ○年○月○日に判決があった、原告○○、被告○○の損害賠償
           事件
         (イ) ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された被告○○に対する
           (○○被害に関する)損害賠償事件
        イ 要望の理由
          特別保存の要望があった事件については、選定委員会が、要望の理
         由などを検討した上で、特別保存に付するか否かについての意見を具
         申し、大分地方(家庭)裁判所の長において、この意見を踏まえて、
         特別保存に付するか否か認定します。なお、特別保存に付さない認定
         をしようとする場合には、最高裁に設置される「記録の保存の在り方
         に関する委員会」に意見を求めた上で認定を行います(事件記録等の
         特別保存に関する規則8条)。
          要望をするに当たっては、当該事件が前記(特別保存に付する認
         定を行う事件)のどれに該当するか、及び、該当する理由を、できる
         範囲で具体的かつ分かりやすく記載してください。
        ウ 要望の提出先等
          特別保存要望書は、下記の大分地方(家庭)裁判所の民事(家事)
         訟廷記録係宛てに、持参、郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提
         出してください。
          大分地方(家庭)裁判所管内の支部又は簡易裁判所が保存している
         記録等についても、下記の大分地方(家庭)裁判所の民事(家事)訟
         廷記録係宛てに特別保存要望書を提出してください。なお、特別保存
         を要望する記録等を保存している裁判所に提出いただくことも可能で
         す。
                       記
          大分地方裁判所民事訟廷記録係
            〒870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号
            FAX 097-532-7414

          大分家庭裁判所家事訟廷記録係
            〒870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号
            FAX 097-532-7235

      4 要望に関する照会
        要望の結果など特別保存に関する照会については、以下にお問い合わせ
       ください。
          大分地方裁判所民事訟廷記録係
            電 話  097-532-7161(代表)
            FAX  097-532-7414

          大分家庭裁判所家事訟廷記録係
            電 話  097-532-7161(代表)
            FAX  097-532-7235

          ・特別保存要望書(PDF:40KB)

      5 特別保存に付する認定を行った事件の一覧について
        令和6年1月30日から特別保存の新たな運用を開始しましたが、令和
       6年までに当裁判所(管内の支部、出張所、簡易裁判所を含む。)で特別
       保存に付する認定を行った事件は次のとおりです。
        ・特別保存した事件の一覧表(令和6年分)(地裁)(PDF:79KB)
        ・特別保存した事件の一覧表(令和6年分)(家裁)(PDF:73KB)


      【参考】 保存期間の延長の要望について

        「保存期間の延長」とは、記録又は事件書類で「特別の事由により保
        存期間満了の後も保存の必要があるものは、その事由のある間保存期間
        を延長しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条、少年調査
        記録規程第8条)と定められているもので、当該事件に関係する特別の
        事由により、同事件の当事者や関係者などからの要望に基づいて、保存
        期間を延長するものです。

        保存期間を延長すべき事件の例
        ア 保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する事件
        イ 再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し、又は係属することが
         予想される事件
        ウ その他の関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想され
         る事件

        要望の方法
         保存期間延長の要望は、保存期間延長要望書に所定の事項を記入して提
        出してください。
         要望をする事件の記載は、その事件が係属していた裁判所及び事件番 
        号(年度、符号、番号)を記載してください。
        (大分地方裁判所及びその管内の簡易裁判所以外に係属していた事件に
         ついての要望は受け付けておりませんので、ご注意ください。)
         事件番号が不明な場合は、事件に関する情報欄に、判決があった日付
        や当事者名、事件名等の事件の特定に必要な情報を記載してください。
        事件の特定ができない場合は、保存期間延長の要望として受け付けるこ
        とができませんので御注意ください。
         大分地方(家庭)裁判所本庁が保存する記録等についての保存期間延
        長要望書は、下記の大分地方(家庭)裁判所民事(家事)訟廷記録係宛
        てに、持参、郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してくださ
        い。
         なお、大分地方(家庭)裁判所管内の支部、簡易裁判所が保存する記
        録等については、当該支部又は当該簡易裁判所に要望書を提出してくだ
        さい。
                       記
          大分地方裁判所民事訟廷記録係
            〒870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号
            FAX 097-532-7414

          大分家庭裁判所家事訟廷記録係
            〒870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号
            FAX 097-532-7235
          
          ・特別保存期間延長要望書(PDF:39KB)