オンラインによる特別保存の要望について
令和7年11月よりオンラインで特別保存の要望ができるようになりました。
利用を希望する方は以下の1から4までの内容をご確認ください。
- 1 事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存について
- 令和6年1月30日に施行された事件記録等の特別保存に関する規則では、裁判所の事件記録、事件書類及び少年調査記録(以下、合わせて「記録等」といいます。)のうち、史料又は参考資料となるべきものは永久に保存(特別保存)する旨定められていますが(同規則第2条第4項、同第3条、同第4条)、史料又は参考資料となるべきものに当たる記録等については、どなたでも特別保存を要望することができます(同規則第7条)。
- 2 特別保存の要望について
- 裁判所の長は、(1)に該当する事件を(2)のような基準で選別し、当該事件の記録等につき特別保存に付する認定を行いますが、このほかに、1で述べたように、どなたでも特別保存を要望することができます。要望は、対象となる事件を特定し、(1)のいずれかに該当すること等を明らかにした上で、対象となる事件の記録等を保管する裁判所の長に対して行います。要望を受けた裁判所の長は、要望の理由を十分に参酌し、各裁判所に設置される選定委員会に意見を聴いて、特別保存に付するか否か認定を行います。なお、特別保存に付さない認定をしようとする場合には、最高裁に設置された「記録の保存の在り方に関する委員会」に意見を求めた上で認定を行います(前記規則第8条)。
(1) 特別保存に付する認定を行う事件
ア 重要な憲法判断が示された事件
イ 重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件
ウ 訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件
エ 世相を反映した事件で史料的価値の高いもの
オ 全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの
カ 民事及び家事の紛争、少年非行等に関する調査研究の重要な参考資料になる事件
キ 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件
(2) 要望の有無にかかわらず特別保存に付する認定を行う事件
以下の事件は、一般の方々からの要望の有無にかかわらず、裁判所において、特別保存に付する認定を行います。
ア 「最高裁判所判例集」又は「最高裁判所裁判集」のいずれかに判決等が登載された事件
イ 主要日刊紙(地域面を含む。)のうち、2紙以上に終局に関する記事が掲載された事件
ウ 事件担当部等(支部、出張所及び簡易裁判所の事件担当部署を含む。)から上記(1)のアからキまでに該当するとして申出があった事件
(3) 要望の受付期間
事務手続の都合上、特別保存の要望は、要望をしようとする事件の記録等の保存期間が満了する日が属する年の10月末日までに行っていただきますよう御協力をお願いします。
- 3 オンラインによる要望について
- (1) 特別保存要望フォームについて
本ページ末尾のリンク先の特別保存要望フォーム(以下、単に「フォーム」といいます。)に所定の事項を入力して送信することで、提出先に指定した裁判所の長に対して、オンラインで特別保存を要望することができます。
なお、フォームに必要な事項が入力されていない場合には、要望を送信することができませんので、(2)の留意点とフォーム内の各入力項目の注意書をよく確認した上で入力してください。
(2) フォーム入力時の留意点
ア 「提出先裁判所」欄について
フォームによる要望の場合は、提出先裁判所一覧表(PDF:200KB)に従い、提出先裁判所を選択してください。
イ 「対象事件の表示」欄について
要望する事件の特定のため、裁判所名欄に、要望する事件が係属した裁判所を入力し、事件番号が判明している場合には、事件番号欄(年度、符号、番号)に入力してください。
事件番号が判明していない場合には、事件に関する情報欄に、次の記入例のように、判決があった日付や当事者名、事件名等の対象事件の特定に必要な情報を入力してください。対象事件の特定ができない場合は、特別保存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。
(記入例)
(ア) ○年○月○日に判決があった、原告○○、被告○○の損害賠償事件
(イ) ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された被告○○に対する(○○被害に関する)損害賠償事件
ウ 「特別保存の理由」欄について
要望の理由について、当該事件が前記2(1)(特別保存に付する認定を行う事件)のどれに該当するかを選択するとともに(複数選択可)、理由の概要をできる範囲で具体的かつ分かりやすく入力してください。
- (1) 特別保存要望フォームについて
- 4 要望に関する照会
- フォームにより要望のあった事件について、特別保存に付するか否かの認定手続きは、要望の提出先裁判所において行いますので、提出した要望に関する照会については、同提出先裁判所にお問い合わせください。連絡先はこちらから御確認ください。
なお、フォームに入力して送信してから、提出先裁判所においてその内容を確認できるようになるまでに、一定の時間を要することがありますので御了承ください。
- フォームにより要望のあった事件について、特別保存に付するか否かの認定手続きは、要望の提出先裁判所において行いますので、提出した要望に関する照会については、同提出先裁判所にお問い合わせください。連絡先はこちらから御確認ください。