オンラインによる保存期間延長の要望について
令和7年11月よりオンラインで保存期間延長の要望ができるようになりました。
利用を希望する方は以下の1から4までの内容をご確認ください。
- 1 事件記録、事件書類及び少年調査記録の保存期間の延長について
- 「保存期間の延長」とは、裁判所の事件記録、事件書類及び少年調査記録(以下、合わせて「記録等」といいます。)で「特別の事由により保存期間満了の後も保存の必要があるものは、その事由のある間保存期間を延長しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条、少年調査記録規程第8条)と定められているもので、当該事件に関係する特別の事由により、同事件の当事者や関係者などからの要望に基づいて、保存期間を延長するものです。
- 2 保存期間を延長すべき事件の例
- 【事件記録・事件書類】
(1) 保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する事件
(2) 再審、和解無効確認又は少年保護処分取消等の事件が現に係属し、又は係属することが予想される事件
(3) その他の関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想される事件
(4) 事件記録の保存期間満了後に消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第70条の12第5項の規定により交付した適格請求書の写し又は提供した電磁的記録の保存期間(消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号)第26条の7第1項の規定により保存しなければならないこととされている期間をいう。)の満了する日が到来する事件 - 【少年調査記録】
(1) 少年保護事件記録の保存期間が延長された事件
(2) 14歳未満の少年の事件で、当該少年が20歳に達する前に調査記録の保存期間が満了するもの
(3) 他の少年の事件の調査のために調査記録が必要な事件
- 【事件記録・事件書類】
- 3 オンラインによる要望について
- (1) 保存期間延長の要望フォームについて
本ページ末尾のリンク先の保存期間延長要望フォーム(以下、単に「フォーム」といいます。)に所定の事項を入力して送信することで、提出先に指定した裁判所の長に対して、オンラインで保存期間延長を要望することができます。
なお、フォームに必要な事項が入力されていない場合には、要望を送信することができませんので、(2)の留意点とフォーム内の各入力項目の注意書をよく確認した上で入力してください。
(2) フォーム入力時の留意点
ア 「提出先裁判所」欄について
フォームによる要望の場合は提出先裁判所一覧表(PDF:200KB)に従い、提出先裁判所を選択してください。
イ「対象事件の表示」欄について
要望する事件の特定のため、裁判所名欄に要望する事件が係属していた裁判所を入力し、事件番号が判明している場合には、事件番号欄(年度、符号、番号)に入力してください。
事件番号が判明していない場合には、事件に関する情報欄に、次の記入例のように判決があった日付や当事者名、事件名等の対象事件の特定に必要な情報を入力してください。対象事件の特定ができない場合は、保存期間延長の要望として受け付けることができませんので御注意ください。
(記入例)
(ア) ○年○月○日に判決があった、原告○○、被告○○の損害賠償事件
(イ) ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された被告○○に対する(○○被害に関する)損害賠償事件
ウ「延長の理由」欄について
要望の理由について、当該事件が該当する理由を選択するとともに(複数選択可)、理由の概要をできる範囲で具体的かつ分かりやすく入力してください。
なお、事件記録等保存規程の運用について第6の1(4)(前記2(4))を理由とする場合は、「その他」を選択した上で、理由の概要欄に「事件記録等保存規程の運用について第6の1(4)を理由とする」旨入力してください。
- (1) 保存期間延長の要望フォームについて
- 4 要望に関する照会
- フォームにより要望のあった事件について、保存期間延長に付するか否かの認定手続きは、要望の提出先裁判所において行いますので、提出した要望に関する照会については、同提出先裁判所にお問い合わせください。連絡先はこちらから御確認ください。
なお、フォームに入力して送信してから、提出先裁判所においてその内容を確認できるようになるまでに、一定の時間を要することがありますので御了承ください。
- フォームにより要望のあった事件について、保存期間延長に付するか否かの認定手続きは、要望の提出先裁判所において行いますので、提出した要望に関する照会については、同提出先裁判所にお問い合わせください。連絡先はこちらから御確認ください。