事件記録及び事件書類の特別保存の要望について

1 事件記録及び事件書類等の特別保存について

 令和6年1月30日から「事件記録等の特別保存に関する規則」(令和5年最高裁判所規則第9号)が施行され、これまでの「2項特別保存」の名称を変え、新しく「特別保存」として運用されることになりました。
   事件記録等の特別保存に関する規則では、裁判所の事件記録、事件書類及び少年調査記録(以下、併せて「記録等」といいます。)のうち、史料又は参考資料となるべきものは永久に保存する(特別保存)旨定められており(同規則第2条第4項、同第3条、同第4条)、3のとおり史料又は参考資料となるべきものに当たる記録等については、どなたでも特別保存を要望することができます(同規則第7条)。

2 要望の対象事件

 特別保存の要望の対象は、岡山地方裁判所(岡山地方裁判所管内の支部及び簡易裁判所を含みます。)に係属していた(いる)事件です。
※ 裁判所において保存していない刑事訴訟事件記録は、特別保存の要望の対象とはなりません。刑事事件関係で要望の対象となる事件種類は、別表のとおりです。
 ・ 別表(PDF:29KB)

3 特別保存の要望について

 裁判所の長が、一般の方からの要望の有無にかかわらず、記録等を特別保存に付する認定を行う事件もありますが、要望があった場合には、要望の理由を十分に参酌し、保存記録選定委員会に意見を聴いて、特別保存に付するか否か認定を行います。
 
(1) 岡山地方裁判所において特別保存に付する認定を行う事件
   ア 重要な憲法判断が示された事件
   イ 重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件
   ウ 訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件
   エ 世相を反映した事件で史料的価値の高いもの
   オ 全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの
   カ 調査研究の重要な参考資料になる事件
 
(2) 要望の有無にかかわらず特別保存に付する認定を行う事件
    以下の事件は、一般の方からの要望の有無にかかわらず、裁判所において、特別保存に付する認定を行います。
    ア 「最高裁判所判例集」又は「最高裁判所裁判集」に判決等が掲載された事件
    イ 主要日刊紙(地域面を含む。)のうち、2紙以上に終局に関する記事が掲載された事件
    ウ 事件担当部(管内の支部及び簡易裁判所の事件担当部署を含む。)から上記(1)アからカまでに該当するとして申出があった事件
 
(3) 要望の受付期間
  事務手続の都合上、特別保存の要望は、要望をしようとする事件の記録等の保存期間が満了する日が属する年の10月末日までに行っていただきますようご協力をお願いします。
   ※ 事件の記録等の保存期間は事件種別によって異なります。例えば、民事通常訴訟事件や行政訴訟事件の記録であれば、判決の確定や和解等により事件が完結してから5年間となります。
 
(4) 要望の方法
   特別保存の要望は、「特別保存要望書に所定の事項を記入して提出してください。
    ア 要望をする事件の特定
  事件番号が判明している場合には、その事件が係属していた裁判所と事件番号(年度、符号、番号)を記載してください。(岡山地方裁判所並びにその管内の支部及び簡易裁判所以外の裁判所に係属していた事件についての要望は受け付けておりませんので、ご注意ください。)
      事件番号が判明していない場合には、事件に関する情報欄に、次の記載例のように判決があった日付や当事者名、事件名等の事件の特定に必要な情報を記載して事件を特定してください。事件の特定ができない場合は、特別保存の要望として受け付けることができませんので、ご注意ください。
   (記載例)
  (ア) ○年○月○日に判決があった、原告○○、被告○○の損害賠償事件
       (イ) ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された被告○○に対する(○○被害に関する)損害賠償事件
    イ 要望の理由
   特別保存の要望があった事件については、保存記録選定委員会が、要望の理由などを検討した上で、特別保存に付するか否かについての意見を具申し、岡山地方裁判所の長において、この意見を踏まえて、特別保存に付するか否か認定します。なお、特別保存に付さない認定をしようとする場合には、最高裁判所に設置される「記録の保存の在り方に関する委員会」に意見を求めた上で認定を行います(事件記録等の特別保存に関する規則第8条)。
       要望をするに当たっては、当該事件が上記(1)(特別保存に付する認定を行う事件)のどれに該当するか、及び、該当する理由の概要を、できる範囲で具体的かつ分かりやすく記載してください。
    ウ 要望の提出先等
    「特別保存要望書」は、下記のとおりの事件種別に従い、岡山地方裁判 所の民事訟廷記録係(民事事件、行政事件関係)又は刑事訟廷記録係(刑事事件関係)あてに、持参、郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
        岡山地方裁判所管内の支部又は簡易裁判所が保存している記録等についても、下記のとおりの事件種別に従い、民事訟廷記録係又は刑事訟廷記録係あてに「特別保存要望書」を提出してください。
        なお、「特別保存要望書」は、特別保存を要望する記録等を保存している管内の支部又は簡易裁判所に提出することができます。
                           記
(ア) 民事事件、行政事件関係
      岡山地方裁判所民事訟廷記録係
      (郵便番号 700-0807)
      岡山市北区南方-1-8-42
      電 話 086-222-4207
      FAX 086-233-9227
(イ) 刑事事件関係
      岡山地方裁判所刑事訟廷記録係
      (郵便番号 700-0807)
      岡山市北区南方-1-8-42
                     電 話 086-222-6857
      FAX 086-222-8213

4 要望に関する照会

 要望の結果など特別保存に関する照会については、前記3の(4)ウの岡山地方裁判所民事訟廷記録係(民事事件、行政事件関係)又は刑事訟廷記録係(刑事事件関係)にお問い合わせください。

    ・ 特別保存要望書(PDF:52KB)

【参考】 保存期間の延長の要望について

   (1) 「保存期間の延長」とは、「記録又は事件書類で特別の事由により保存期間満了の後も保存の必要があるものは、その事由のある間保存期間を延長しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条)と定められているもので、当該事件に関係する特別の事由により、同事件の当事者や関係者などからの要望に基づいて、保存期間を延長するものです。 
 
   (2) 保存期間を延長すべき事件の例
  ア 保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する事件
  イ 再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し、又は係属することが予想される事件
  ウ その他の関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想される事件
 
   (3) 要望の方法
   保存期間延長の要望は、「保存期間延長要望書に所定の事項を記入して提出してください。
        要望をする事件の記載は、その事件が係属していた裁判所及び事件番号(年度、符号、番号)を記載してください。
  (岡山地方裁判所並びにその管内の支部及び簡易裁判所以外の裁判所に係属していた事件についての要望は受け付けておりませんので、ご注意ください。)
       事件番号が不明な場合は、事件に関する情報欄に、判決があった日付や当事者名、事件名等の事件の特定に必要な情報を記載してください。事件の特定ができない場合は、保存期間延長の要望として受け付けることができませんのでご注意ください。
       岡山地方裁判所本庁が保存する記録等についての「保存期間延長要望書」は、下記のとおりの事件種別に従い、岡山地方裁判所民事訟廷記録係(民事事件、行政事件関係)又は刑事訟廷記録係(刑事事件関係)あてに、持参、郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
       なお、岡山地方裁判所管内の支部、簡易裁判所が保存する記録等については、当該支部又は当該簡易裁判所に「保存期間延長要望書」を提出してください。
                           記
ア 民事事件、行政事件関係
     岡山地方裁判所民事訟廷記録係
     (郵便番号 700-0807)
     岡山市北区南方-1-8-42
     FAX 086-233-9227
イ 刑事事件関係
     岡山地方裁判所刑事訟廷記録係
     (郵便番号 700-0807)
     岡山市北区南方-1-8-42
     FAX 086-222-8213
 
※ 「保存期間延長要望書」の提出先は、当該事件記録等を保存する岡山地方裁判所本庁、管内の支部又は簡易裁判所となりますので、ご注意ください。 
 
    ・ 保存期間延長要望書(PDF:60KB)