被告人や弁護人が「そのとおり間違いありません」などと言っていますが,これは何をしているのですか?
起訴状に記載された事実について,被告人及び弁護人の意見を述べているところです。これを「被告事件に対する陳述」といいます。この意見陳述で,事件の争点が明らかになります。
この事件では,被告人及び弁護人は,事実関係を認めて争わないという意見を述べています。したがって,この事件では,犯罪の成否ではなく,主として量刑が争点になります。
被告事件に対する陳述の後,証拠調べに入ります。 次へ
起訴状に記載された事実について,被告人及び弁護人の意見を述べているところです。これを「被告事件に対する陳述」といいます。この意見陳述で,事件の争点が明らかになります。
この事件では,被告人及び弁護人は,事実関係を認めて争わないという意見を述べています。したがって,この事件では,犯罪の成否ではなく,主として量刑が争点になります。
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