冒頭陳述の後に,検察官が甲号証,乙号証を請求すると言っていますが,甲号証,乙号証というのは何ですか?

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 検察官は,冒頭陳述の後に,犯罪事実を認定するに必要な証拠を請求します。この証拠の請求は,証拠等関係カードという書面に記載して行われます。

 検察官が請求する証拠のうち,被告人が警察官や検察官に話した内容をまとめた供述調書や被告人の戸籍,前科前歴に関する書類を乙号証といい,それ以外の証拠を甲号証といいます。

(1) 冒頭陳述の画像

 証拠調べの冒頭に,検察官は,証拠によって証明しようとする事実を明らかにします。これを冒頭陳述といいます。この事件でも,検察官は,証拠によって証明しようとする事実として,(1)被告人の成育・家庭状況,経歴,その前科関係,(2)窃盗に至る経緯,(3)具体的な窃盗の状況,(4)盗んだ時計の処分状況等が記載された冒頭陳述要旨を朗読しました。

写真:冒頭陳述の様子

冒頭陳述

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