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遺産分割調停

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは、大阪家庭裁判所において、遺産分割調停を利用する際の手続の進め方申立てに必要な書類についてご案内します。

手続の進め方について

調停は裁判所の開庁日である月曜日から金曜日(ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)に行われます。
調停期日は裁判所が指定し、大阪家庭裁判所本庁では、開始時刻は午前10時、午後1時20分及び午後3時に指定されます。1回の調停期日にかかる時間は80分程度です。
なお、支部においては、調停開始時刻等が本庁と異なる場合があります。

申立てに必要な書類

大阪家庭裁判所で遺産分割調停を利用する場合は、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄から次の書類をダウンロードしてください。

A 説明書類
太字の書類は申立前に必ずお読みください。細字の書類は必要に応じてお読みください。》

1 遺産分割調停の手続について
2 遺産分割調停に関するよくある質問
3 申立必要書類一覧表
4 予納郵券早見表
5 法定相続情報一覧図の提出について
6 相続人の範囲・出生から死亡までの連続した戸籍について
7 相手方の戸籍謄本・住民票の写しの取得について
8 戸籍謄本等の提出について・戸籍謄本等提出に関するよくある質問
9 調停を申立てる方への注意書
10 調停で書類を提出される方へ(遺産分割)
11 相続人多数の遺産分割調停を申立てる方へ

B 提出書類
 《1~6の書類は全て必ず提出してください。7は相続人多数の場合に提出してください。》

1 申立書(遺産分割)
2 遺産目録
3 相続関係図
4 事情説明書(遺産分割)
5 送達場所の届出書 ※弁護士申立の場合は提出不要
6 進行連絡メモ ※弁護士申立の場合は提出不要
7 交渉状況一覧表(相続人多数の場合)

書類作成時の留意点

●戸籍謄本等を提出する際は、原本又は写しのどちらかを提出してください。写しを提出する場合は、正確な写しを作成してください。詳しくは、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄から「9 戸籍謄本等の提出について・戸籍謄本等提出に関するよくある質問」をダウンロードしてお読みください。
●被相続人の相続人を確定できるだけの戸籍謄本等に代えて、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図を提出いただくこともできます。法定相続情報証明制度については、法務局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

申立てをする前に

●遺産分割調停について知りたいことがあるときは、家庭裁判所に問い合わせる前に、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄から「A1 遺産分割調停の手続について」と「A2 遺産分割調停に関するよくある質問」をダウンロードしてお読みください。
●相続人多数の遺産分割調停を申立てる方へ
 相続人多数の遺産分割調停を申立てる方は、このページの「申立書の書式及び記載例のダウンロード」欄から「A11 相続人多数の遺産分割調停を申立てる方へ」をダウンロードしてお読みいただき、事前交渉の結果を「B7 交渉状況一覧表」にして申立時に提出してください。
 また、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の提出にご協力ください。数次相続が多数発生している場合など、全ての相続関係について法定相続情報一覧図を作成できない場合は、作成できる範囲で作成していただき、作成できなかった相続関係については戸籍謄本の写し等をご提出ください。
●弁護士の方へ
 委任状は「手続代理委任状」をお使いください。複数の申立人の手続代理人として遺産分割調停を申し立てされる際は、「双方代理の申述書」を提出してください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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