人事訴訟
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは、離婚訴訟を含む人事訴訟の手続についてご説明します。
書類作成時の留意点
【公示送達を申し立てる場合について】
被告が行方不明であるとして公示送達を申し立てる場合は、以下の点に留意して下さい。
(訴状の記載)
○ 被告の表示欄に最後の住所等の記載があるか
(公示送達申立書)
○ 就業場所も不明なことが記載されているか
(添付書類等)
○ 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書並びにその附票
→ 被告とその親きょうだいが生まれてから現在に至るまでのものが全てあるか
○ 親族照会
・ 被告の行方や連絡先等について、誰に対して照会を行ったか
→□ 親 □ きょうだい □ 前配偶者 □ 前配偶者との子
・ 親族からの返信に使われた封筒はついているか
○ 調査報告書
→ 最後の住所等に被告が居住していないこと等について公示送達申立ての直近に調査されているか
→ 被告の就業先の有無等について調査したことが記載されているか
財産分与(離婚訴訟)
離婚訴訟の財産分与の審理で使用する財産目録の作成方法・書式・記載例は【関連書式のダウンロード】欄からダウンロードしてください。