保護命令
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは大阪地方裁判所において、この裁判手続を利用する際の、手続の進め方と申立てに必要な書式等についてご案内します。
手続の進め方について
申立てに当たっては、事前に警察署又は配偶者暴力相談支援センターに相談等をしなければなりません。申立てを行う際は、当日に長くお待たせすることがないように態勢を整えておきたいので、遅くとも前日までに第1民事部まで電話でご連絡をいただきたいと思います。申立てをした後は、担当書記官から受付審査を受け、その後に担当裁判官による審尋を行います。担当裁判官による審尋の後、原則として約1週間後に相手方を審尋する期日を指定し、相手方を呼び出します。相手方審尋を一度開催することで十分な心証を得られたときは、その期日において保護命令が発令されることがありますが、双方の言い分が大きく異なっているときなどは、改めて申立人及び相手方から詳しい事情をお聞きするために更に審尋期日が指定されることがあります。双方から詳しい事情をお聞きした後、保護命令の申立てについての決定がされます。
申立てに必要な書類
このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」にある「申立てに必要な書類等について」をご確認ください。なお、保護命令申立書等は、大阪府内の配偶者暴力相談支援センターであれば、当部所定の書式を用意してくれますので、相談機関にて受領してください。