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未成年後見制度

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。

申立てをお考えの方へ

概要

ここでは大阪家庭裁判所において、この裁判手続きを利用する際の申立先や申立ての手続に必要な書類等についてご案内します。

申立先

未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
未成年者の住所地とは、未成年者の生活の本拠がある場所をいい、未成年者の住民票上の住所と異なる場合は、生活の本拠がある場所が未成年者の住所地になります。
未成年者がお住まいの住所地に対応する申立先は、 「大阪家庭裁判所及び管内の支部」をご確認ください。

申立てに必要な書類

申立ての際に必要となる書類等は、以下のとおりです。
➀上記の「後見ポータルサイト」にある次の書式
・申立書
・申立事情説明書
・親族関係図
・未成年後見人候補者事情説明書
・財産目録
・相続財産目録
・収支予定表

➁このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄に掲載している次の書式
・同意書(用紙は必要な人数分を印刷又はコピーしてください。)
※本件に同意されている①未成年者と同居している親族と②未成年者の18歳以上の兄弟姉妹の方々が記載してください。

③次の資料等 ※個人番号(マイナンバー)表示のないものをご提出ください。
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・未成年者の住民票又は戸籍附票
・未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・未成年後見人候補者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
・未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍(除籍,改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)や行方不明の事実を証する書類等)
・未成年者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
・生活状況に関する資料(学校の通知表,保育所の連絡帳,母子手帳等)のコピー
・【利害関係人からの申立ての場合】 利害関係を証する資料のコピー
・【親族からの申立ての場合】 戸籍謄本(全部事項証明書)等
・【後見人候補者が法人の場合】 当該法人の商業登記簿謄本

書類作成時の留意点

戸籍謄本等の提出にあたっては、「戸籍謄本等の提出について(後見事件)」(PDF:100KB)PDFファイルを必ずお読みください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

後見人等に選任された方へ

概要

ここでは、①未成年後見人に選任された方が使用される報告書等の書式、②未成年後見人選任後の各種申立て書式などを掲載しています。
なお、当サイトに掲載している書式は、現時点で最新のものです。また、文書名の後に【(日付)】があるのは書式の更新日を示しています。
戸籍謄本等の提出にあたっては、「戸籍謄本等の提出について(後見事件)」(PDF:100KB)PDFファイルを必ずお読みください。

ハンドブック等について

未成年後見人に選任された方は、裁判所から配布されたハンドブックをよく読んで、未成年後見人の役割や責任、裁判所への報告方法などについて十分理解するようにしてください。

ハンドブック等のダウンロード

定期報告

定期報告については、「未成年後見人ハンドブック」の「定期報告書類の作り方」をご確認の上、必要書類(添付資料を含む。)をそろえて、裁判所が指定した月に毎年提出してください(監督人が選任されている場合は監督人の指示に従ってください。)。

後見制度支援信託を利用する場合の書式のダウンロード
後見制度支援預貯金を利用する場合の書式のダウンロード

後見人等に選任された後、裁判所に連絡をする場合

未成年後見人に選任された後、事務をしていく中で、裁判所に連絡等をする場合には、連絡票に詳細を記載して、後見センターまでお送りください。記載例は上欄に掲載している「未成年後見人ハンドブック」の「連絡票(記載例)」を参照してください。

連絡票等のダウンロード

終了時の報告

未成年者の方が18歳(成年年齢)に達したり、養子縁組をした場合は、未成年後見人の役割は終了しますので、次の書類を裁判所に提出してください。

任務終了報告等のダウンロード

関連書式のダウンロード

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