任意後見制度
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
概要
ここでは大阪家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際に確認しておいていただきたい事項や申立ての手続に必要な書類等についてご案内します。
なお、当サイトに掲載している書式は、現時点で最新のものです。文書名の後に【(日付)】があるのは書式の更新日を示しています。
手続の進め方について
申立後、家庭裁判所調査官が、申立人、本人及び任意後見受任者等から申立ての実情や本人の意見などを聴きます。また、本人の親族に対して、書面等により、申立ての概要を伝えて意見を聴くこともあります。その上で、本人の財産の内容や生活する上で必要となる支援の内容に応じて、ふさわしい方を任意後見監督人に選びます。
なお、申立てをした後は、家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。
また、任意後見監督人の選任は,家庭裁判所が、
①本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、生活状況
②任意後見受任者の経歴
③任意後見受任者及び本人との利害関係の有無
④本人の意見
などを踏まえて、弁護士、司法書士、社会福祉士といった第三者専門職を任意後見監督人として選任します。したがって、申立時に、任意後見監督人候補者を推薦する必要はありません。
その際、任意後見監督人に対する報酬は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定し、本人の財産の中から支払われます。任意後見監督人が就くことにより、本人の財産が安全かつ適正に管理され、また、親族間の紛争が未然に防止されることなどが期待されています。任意後見監督人に対する報酬は、そのために必要な費用であることをご理解ください。
申立先
申立先は、ご本人(支援を必要とされている方)が現在お住まいの住所地(入所施設、入院中の病院など。住民票の住所地とは限りません。)により異なります。
ご本人がお住まいの住所地に対応する申立先は、「大阪家庭裁判所及び管内の支部」をご確認ください。
申立てに必要な書類
申立ての際に必要となる書類等は、「提出書類一覧表」(PDF:98KB)【R6/10/1】でご確認ください。
「提出書類一覧表」に記載の書式は、上記の「後見ポータルサイト」にありますが、次の書式については、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄に掲載しています。
・鑑定についてのおたずね
書類作成時の留意点
戸籍謄本等の提出にあたっては、「戸籍謄本等の提出について(後見事件)」(PDF:100KB)を必ずお読みください。
申立ての書式及び記載例のダウンロード
後見人等に選任された方へ
概要
ここでは、任意後見監督人選任後の各種申立て書類等を掲載しています。
なお、当サイトに掲載している書式は、現時点で最新のものです。また、文書名の後に【(日付)】があるのは書式の更新日を示しています。
戸籍謄本等の提出にあたっては、「戸籍謄本等の提出について(後見事件)」(PDF:100KB)を必ずお読みください。
各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)
報酬付与申立て
申立てに必要なもの
・下記に掲載している申立書
・上記の「後見ポータルサイト」にある報酬付与申立事情説明書
・収入印紙800円分
・切手110円分
・上記の「後見ポータルサイト」にある監督事務報告書(定期報告)及びその添付資料(後見人の報告)
※「成年後見人等の報酬のめやす」(PDF:91KB)
書式のダウンロード
- 報酬付与申立書 (PDF:110KB) (Excel:37KB)
任意後見監督人の辞任の申立て
1 概要
(1) 任意後見監督人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、任意後見監督人を辞任することができます。正当な事由とは、例えば、任意後見監督人が高齢になったり、病気になったり、遠隔地に転居したりするなどして、職務を遂行できなくなった場合が考えられます。
(2) 申立権者 任意後見監督人
2 申立てに必要なもの
(1) 下欄に掲載する申立書
(2) 収入印紙 ①800円分 ②1、400円分(※登記用)
(3) 郵便切手 4、500円分
(内訳:500円×2枚、110円×20枚、100円×10枚、20円×10枚、10円×10枚)
(4) 添付資料
ア 辞任の理由を証する資料(裁判所に提出済みの場合は不要)
※ 病気の場合は診断書、転居の場合は住民票など
イ (申立人や本人の身分事項や住所に変更がある場合)申立人や本人の戸籍謄本、住民票(マイナンバーの記載のないもの)
書式のダウンロード
- 後見人等辞任・選任申立書 (PDF:118KB) (Word:25KB)
終了時の報告
本人がお亡くなりになられた場合は、2週間以内に死亡診断書又は除籍謄本のコピーを添えて裁判所に亡くなられた旨の連絡をしてください。その他に必要な書類があれば、追って事務連絡を送付してご連絡します。その後の報告等の際は下欄の書類をご使用ください。
任務終了報告等のダウンロード
- 引継書【R6/9/2】 (PDF:185KB) (Word:18KB)
- 収支報告書 (PDF:63KB) (Word:18KB)
関連書式のダウンロード
- 非開示の申出書(後見事件用) (PDF:88KB) (Word:29KB)