未成年後見制度
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
手続の進め方について
1.申立てをする裁判所とその所在地を、申立てをする裁判所(管轄区域)一覧(PDF:97KB)からご確認ください。
2.未成年後見申立ての手引きをダウンロードし、ご一読ください。
未成年後見申立の手引き(PDF:317KB)
3.必要書類等一覧表(PDF:534KB)に記載のある必要書類等を揃えてください。
申立書式は、ページ上部から「後見ポータルサイト」へ移動し、「手続案内及び各種書式」から必要な書式をダウンロードしてご用意ください。
4.上記3でダウンロードした「必要書類等一覧表」を利用して、申立てに必要なものがすべて揃っているかご確認ください。
5.管轄の裁判所へ申立ての具体的手順をお問い合わせください。
申立てに必要な費用
こちら(PDF:98KB)からご確認ください。
重要な注意点
1.一旦申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げをすることができません。申立人の都合だけでは取り下げできませんので、申立ての際には十分ご注意ください。
2.ご本人の流動資産額(現金・預貯金・株式等の評価額)が、1,200万円以上ある場合には、ご本人の財産を適切に保護、管理するため、「専門家(弁護士、司法書士等)を後見人等や監督人に選任」したり、「後見制度支援信託等を活用」する運用を行っております。
3.家庭裁判所の手続きでは、個人番号(マイナンバー)が必要となることはありません。個人番号(マイナンバー)の記載のない書類をご提出ください。
4.後見人等には、家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。ご本人の財産状況、ご本人が必要とする支援の内容などによっては、家庭裁判所の判断により、専門家(弁護士、司法書士等)や法律や福祉にかかわる法人などを後見人等に選任することがあります。
5.家庭裁判所は、後見人等及びご本人の資力その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を後見人等に与えることができるものとされており、後見人等の報酬額のめやすは、ページ下部より「成年後見人等の報酬額のめやす」をご確認ください。
後見人等に選任された方へ
ハンドブック等について
後見人等Q&A(PDF:1,452KB)をご確認ください。
初回報告
ページ上部から「後見ポータルサイト」へ移動し、必要な書式をご確認ください。
定期報告
定期報告
ページ上部から「後見ポータルサイト」へ移動し、必要な書式をご確認ください。
その他使用する書式については、以下からご確認ください。
(書式のコピーの取り方はこちら(PDF:174KB)からご確認ください。
定期報告の書式のダウンロード
各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)
報酬付与の申立て
ページ上部から「後見ポータルサイト」へ移動し、必要な書式をご確認ください。
※手数料等:収入印紙800円 郵便切手110円1枚
報酬額の目安はこちら(PDF:53KB)からご確認ください。
特別代理人選任の申立て
申立てに必要な書類等は、こちらからご確認ください。