裁判手続を利用する方へ
全国共通の説明事項
裁判手続の基本的な説明、申立手数料や申立書の書式等は、
全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、
まずはそちらをご覧ください。
埼玉県内の裁判所固有の説明事項
裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」でのご説明に加えて、埼玉県内の裁判所固有の説明事項がある場合は、以下に掲載しています。
離婚や相続など、夫婦・親子関係や親族関係などに関する手続です。
家事手続のご案内(さいたま管内の家庭裁判所)
令和8年10月19日以降、家庭裁判所の手続を利用できるかどうか、利用できる場合にはどのような申立てをすればよいかなどについての説明・案内を希望される方は、平日の午前9時00分から午前11時45分まで、午後1時00分から午後4時00分までにお越しください。1件につき概ね20分以内を目安にしています。