遺産分割調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
さいたま家庭裁判所における、遺産分割調停のために必要な書類などを記載しております。
なお、申立書などについては、最高裁判所ホームページ内にある書式をご使用ください。
手続の進め方について
家事事件の申立てをした方は、以下の書面をお読みください。
家事事件の申立てをした方へ(PDF:321KB)
相手に知られたくない情報がある場合(PDF:397KB)
申立先
調停
▸相手方の住所地または当事者の合意で定めた家庭裁判所
審判
▸被相続人の住民票上の最後の住所地または当事者の合意で定めた家庭裁判所
申立てに必要な費用
▸申立手数料 収入印紙1200円分(被相続人1人につき)
▸郵便切手 「裁判手続を利用する方へ」からご確認ください。
申立てに必要な書類
さいたま家庭裁判所での遺産分割調停では、以下の書式が必要となります。
①ページ上部「裁判所を利用する」内にある書式
▸遺産分割調停申立書
▸土地遺産目録
▸建物遺産目録
▸現金、預貯金、株式等遺産目録
▸当事者目録
②ページ下部からダウンロードいただける書式
▸事情説明書
▸進行に関する照会回答書
▸送達場所の届出書
▸非開示希望に関する申出書(必要に応じて提出)
※秘匿決定の申立てをご希望の方は、「その他書式(送達関係・各種証明書等」」内にある書面をご確認ください。
書類作成時の留意点
▸審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
▸申立て前に入手が不可能な戸籍がある場合は、その戸籍は、申立て後に追加提出することでも差し支えありません。