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手続案内

裁判手続の基本的な説明、申立手数料や申立書の書式等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載しています。

  • 申立て等における注意事項

 ※各種申立てに必要な収入印紙及び郵便料について

 民事裁判手続においては、令和8年5月21日に施行される改正民事訴訟法と同時に施行される改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「改正費用法」といいます。)により、訴えの提起等のために必要な申立て手数料は原則として、ペイジーを利用して現金で納付することになります。また、郵便費用についても改正費用法の下では、申立て手数料に一本化されることになるため、郵便費用を別途納付する必要はなくなります。この取り扱いが適用されるのは令和8年5月21日以降に提起された新法適用事件のみです(新法適用事件については、「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」のページをご確認ください。)。

 

 以下の記載は新法適用事件以外の事件についての説明です。

 ※新法適用事件以外の事件の申立等に必要な郵便切手の額及び組み合わせについては「予納郵便切手額等一覧表(※新法適用事件を除く)」(PDF50.8KB)を参考にしてください。

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