入庁時の所持品検査について

入庁時の所持品検査の実施について

 東京家庭・簡易裁判所合同庁舎においては、来庁者の皆様の安全確保のため、入庁時に金属探知機等を使用した所持品検査を実施しています。
 入庁の際には、所持品検査を受けていただく必要がありますので、時間には余裕をもってお越しください。
 特に、多くの方々が来庁される時間帯(午前9時30分から午前10時30分まで及び午後零時30分から午後1時30分まで)は入庁に時間を要することが予想されます。
 所持品検査に御協力いただけない場合は入庁することはできません。
 なお、この所持品検査で発見された危険物等(ナイフ、包丁、カッター、はさみ及びカミソリ等)は、退庁されるまでの間、裁判所でお預かりする場合や法令違反の疑いがあるものについては、警察に通報する場合がありますので、そのような危険物等は裁判所にお持ちにならないように御協力ください。

 夜間家事手続案内・事件の申立てについて
 夜間家事手続案内等で来庁された方(17時以降に入庁される方)につきましては、備え付けられたロッカーに貴重品及び申立書類を除く手荷物を預けていただいた上、金属探知機等による所持品検査を受けていただく必要があります。
 手荷物のロッカーへの預け入れ及び所持品検査に御協力いただけない場合は入庁することはできません。
 なお、手荷物を預けるロッカーにつきましては、数や大きさに限りがあります。

 利用者の皆様には御負担をお掛けいたしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

※ペースメーカー等の医療機器を御使用の方や介助が必要な方は、警備員にお申し出ください。