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遺留分侵害額の請求調停(令和元年7月1日以降に開始した相続に限る)

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは遺留分侵害額の請求調停(令和元年7月1日以降に開始した相続に限る)を申し立てる際の
①申立てに必要な書類
②相手方に住所等を秘密にしている場合の留意事項
③資料提出の際の留意事項
④調停の進め方について
をご案内しています。(②~④については、「関連書式のダウンロード」欄に掲載している「説明」をご覧ください。)
・遺留分侵害額請求調停を申し立てる際に使用する書式を記載しています。                                                           ※被相続人の死亡日が、令和元年6月30日以前の場合、この申立てはできません。

申立てに必要な書類

次の①~③の書類が必要です。

①下記の「関連書式のダウンロード」にある次の書式
・進行に関する照会回答書 1通
・送達場所等届出書 1通

②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・申立書 3通
(申立書は、法律の定めにより相手方に送付しますので、裁判所用、相手方用(全員分)、申立人用の控えの3通(相手方が2名以上の場合には相手方全員分)を作成してください。なお、裁判所の窓口に3枚複写式の申立書用紙がありますので、相手方が1名の場合にはご利用ください。)

③その他
・相続人全員の戸籍等謄本(全部事項証明)各1通
→戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。申立前に入手が不可能な戸籍謄本等については、申立後に追加提出することでも差し支えありません。コピー(写し)を提出していただいても差支えありません(担当裁判官の指示により、原本の提出を求めることがあります)。
※ 外国人を当事者とする場合は、住民票(マイナンバー以外の記載のある世帯全員の住民票・コピーでも差支えありません)を提出してください。
・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(全部事項証明・除籍、改製原戸籍謄本等)各1通
・遺産に不動産がある場合、不動産登記事項証明書各1通
→不動産登記事項証明書は3か月以内に発行されたものを提出してください。
・遺言が存在する場合、遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し1通

申立ての書式及び記載例のダウンロード

関連書式のダウンロード

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