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未成年後見制度

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。

申立てをお考えの方へ

概要

1 本制度・手続の概要は、【後見ポータルサイト】(未成年後見)をご確認ください(併せて、【後見ポータルサイト】内の【Q&A】もご確認ください。)。
2 あわせて「未成年後見人選任の申立ての手引」をご確認ください。申立人・申立先・申立費用・申立てに必要な資料等、重要な事項が記載されておりますので、必ず一読してください。
3 申立に必要な書式は【後見ポータルサイト】よりダウンロードしてください(郵送ご希望の方は上記手引きの「申立書類一覧表」部分のとおりご請求ください。)。
4 手引を確認しながら申立書等を作成・添付資料を準備
5 管轄する裁判所に対し、申立書等を郵送又は窓口提出

手続の進め方について

・本制度の利用に際して、【相談窓口一覧表】のとおり裁判所以外の機関に相談することもできます。
・最高裁サイトの後見ポータルサイトの【資料・動画】もご覧ください。
・申立て後の手続の進め方については【後見・保佐・補助開始申立ての手引】のほか、裁判所から配布される資料をご参照ください。

後見制度支援信託・支援預貯金

【後見ポータルサイト】の説明・以下の資料をご確認ください。
東京都内で支援信託・支援預貯金口座を取り扱う金融機関は【取扱金融機関名 一覧】をご確認ください。

後見センターレポート

後見制度の利用や業務を行う上で参考となる事項をまとめたレポートを不定期で発行しています。
(注意)過去に紹介した取扱いが変更されている場合があります。最新の情報をご確認ください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

後見人等に選任された方へ

概要

法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護教育が必要とされています。親権を行う者が死亡,行方不明等でいなくなったときに未成年者の権利を守るために,未成年者を監護教育したり財産を管理する人を選任する必要があります。この役割を果たすのが未成年後見人です。(【Q&A】もご参照ください。)

ハンドブック等について

お持ちのハンドブックの内容に変更があっても,新しいものは配布されませんので,このページ及び【後見ポータルサイト】の最新の内容を確認してください。

初回報告

未成年後見人に選任された方は,定められた期限までに裁判所に提出してください。
その他、説明・添付資料は【未成年後見人Q&A】をご参照ください。
書式は、【後見ポータルサイト】の【未成年後見人の報告書式】(監督人は【監督人の報告書式】)をご参照ください。

定期報告

未成年後見人は,一定期間ごとに,自主的に,報告書・財産目録・資料等を裁判所に提出してください。
その他、説明・添付資料は【【未成年後見人Q&A】】をご参照ください。
書式は、【後見ポータルサイト】の【未成年後見人の報告書式】(監督人は【監督人の報告書式】)をご参照ください。

各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)

特別代理人選任申立て

未成年者と未成年後見人が相続人となる相続が発生した場合等,未成年者と利益が相反する場合は,未成年者のために特別代理人を選任することを裁判所に申し立てる必要があります。
申立て書式・手続の概要は【後見ポータルサイト】の説明等をご確認ください。
費用・添付資料・より詳しい説明は【未成年後見人Q&A】のほか、以下の資料もご参照ください。

書式のダウンロード

報酬付与申立て

未成年後見人は,その事務の内容に応じて,未成年者の財産の中から報酬を受け取ることができます。その場合には,未成年後見人から裁判所に報酬付与の申立てをする必要があります。
申立て書式・手続の概要は【後見ポータルサイト】の説明等をご確認ください。
費用・添付資料・より詳しい説明は【未成年後見人Q&A】のほか、以下の資料もご参照ください。

書式のダウンロード

未成年後見人の辞任・選任の申立て

未成年後見人は,正当な事由がある場合に限り,裁判所の許可を得て,未成年後見人を辞任することができます。他に未成年後見人が選任されていないときに、辞任の申立てをする場合は,同時に後任の未成年後見人を選任する申立てをしていただくことになります。
申立て書式・手続の概要は【後見ポータルサイト】の説明等をご確認ください。
費用・添付資料・より詳しい説明は【未成年後見人Q&A】のほか、以下の資料もご参照ください。

書式のダウンロード

未成年後見人の辞任の申立て

他にも未成年後見人が選任されている場合に使用します。
申立て書式・手続の概要は【後見ポータルサイト】の説明等をご確認ください。
費用・添付資料・より詳しい説明は【未成年後見人Q&A】のほか、以下の資料もご参照ください。

書式のダウンロード

養子縁組許可(未成年被後見人との養子縁組)の申立て

未成年後見人が本人と養子縁組するには,裁判所の許可を得る必要があります。
費用・添付資料・より詳しい説明は【未成年後見人Q&A】のほか、以下の資料もご参照ください。

書式のダウンロード

後見制度支援信託・支援預貯金

後見制度支援信託や後見制度支援預貯金を利用中の方で,未成年者に多額の支出が必要となり,未成年後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない等の状況が生じた場合,未成年者に相続や不動産売却により臨時収入があったり,黒字分が貯まったりして,未成年後見人が管理する金銭が多額になった場合には,まずは裁判所に連絡票にてご連絡ください。

後見制度支援信託を利用する場合の書式のダウンロード
後見制度支援預貯金を利用する場合の書式のダウンロード
金融機関一覧

後見人等に選任された後、裁判所に連絡をする場合

未成年後見人に選任された後,事務をしていく中で,裁判所に連絡等をする場合には,連絡票をお送りください。
より詳しい説明は【未成年後見人Q&A】のほか、以下の資料もご参照ください。

連絡票等のダウンロード

終了時の報告

後見終了事由(未成年者の成人・養子縁組・死亡等)が発生してから2か月以内に,それまで管理していた財産の計算をして,管理していた財産を引き継がなければなりません。
【未成年者がお亡くなりになったとき】2週間以内に死亡診断書又は除籍謄本のコピーを添えて裁判所に死亡の連絡をしてください。
より詳しい説明は【未成年後見人Q&A】もご確認ください。

任務終了報告等のダウンロード
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