遺言書の検認
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは遺言書の検認を申し立てる際の申立てに必要な書類をご案内しています。
申立てに必要な書類
次の①~②の書類が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書 1通
②その他
・遺言者の戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本
→下記「説明」の別紙「遺言書検認の申立てに必要な書類(戸籍関係)」を参照してください。
→戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。コピー(写し)を提出していただいても差支えありません(担当裁判官の指示により、原本の提出を求めることがあります)。また、戸籍謄本等(コピー)に代えて法定相続情報一覧図を提出することもできますが、その場合も必要に応じて、戸籍謄本等の提出をお願いする場合があります。 なお、戸籍謄本等の束に代えて、法定相続情報一覧図を利用した必要資料の提出ができます(ただし、審理の必要上、別途、戸籍謄本等その他の資料の追完を求めることがあります。)。法定相続情報一覧図での申立てをお考えの場合は、こちらの法務省・法定相続情報証明制度リーフレット(PDF:185KB)(出典:法務局ウェブサイトhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)PDFファイルをご覧ください。
※ 外国人を当事者とする場合は、住民票(マイナンバー以外の記載のある世帯全員の住民票・コピーでも差支えありません)を提出してください。