サイト内検索

民事受付について(民事事件係)

書類提出の前に

まず、当窓口に提出すべき書類かどうかを確認してください。

以下の書類の提出先は原則として当窓口ではありませんので、注意してください(提出先は次のとおり。)。

  • 控訴状、抗告状
    原審裁判所(不服の対象となる裁判をした裁判所)
  • 控訴理由書、上告理由書、上告受理申立理由書、特別抗告理由書、抗告許可申立理由書 控訴審等を担当する又は担当した部(15階から16階) ただし、控訴理由書については、事件記録未到着の場合、当窓口で取り扱います。
  • 執行文付与申立書、各種証明申請書(当庁に事件記録がない場合)
    事件記録のある裁判所

書類の提出の仕方

窓口担当者に声をかけてください。混雑時は、番号札をお渡しします。番号を呼ばれた際に離席していた時は、順番が前後することがあります。

各種申立てに必要な収入印紙及び郵便料について

※民事裁判手続においては、令和8年5月21日に施行される改正民事訴訟法と同時に施行される改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「改正費用法」といいます。)により、訴えの提起等のために必要な申立て手数料は原則として、ペイジーを利用して現金で納付することになります。また、郵便費用についても改正費用法の下では、申立て手数料に一本化されることになるため、郵便費用を別途納付する必要はなくなります。この取り扱いが適用されるのは令和8年5月21日以降に提起された新法適用事件のみです(新法適用事件については、「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」のページをご確認ください。)。

以下の記載は新法適用事件以外の事件についての説明です。

申立てに必要な収入印紙額は、備え付けの手数料早見表等を参考にしてください。また、郵便料は切手又は現金により納付することができます。金額及び切手の組み合わせについては、予納郵便料一覧表(新法適用事件以外用)を参考にしてください。

なお、収入印紙及び郵便切手は、地下1階北側の郵便局でも販売しています。

  •  

 

事件記録等の閲覧・謄写等の申請

記録閲覧室(当窓口の左奥)で取り扱います。

コピーサービス

司法協会(1階北側の弁護士控室内)でも行っています(有料)。

次の申立書の用紙を必要とされる方は、係員に申し出てください。

なお、この用紙を使用して申立てをする場合は、備え付けの記入例を参考にしてください。

上告状、上告受理申立書、上告状兼上告受理申立書、特別上告状、特別抗告状、許可抗告申立書、再審訴状、再審申立書

ページ上部に戻る