申立て等で使う書式例

こちらのコーナーでは、東京高等裁判所民事訟廷事務室でお渡しできる書式を御紹介しています。御覧になりたい事項を選んで、クリックしてください。

※ 全国共通の書式(簡易裁判所の民事訴訟・民事調停の申立書等、家事審判・家事調停の申立書)については、裁判所サイトの「申立て等で使う書式例」に掲載されています。

  • 上告状(ワード:33KB)  記載例(PDF:149KB)
    •   高等裁判所の判決に、憲法解釈の誤りがあること、その他憲法違反があること、法律に定められた訴訟手続に重大な違反事由があることを理由とする不服申立てをするときに使用します。
    •  申立期間は、判決正本の送達日から2週間(なお、申立ての最終日が土曜日、日曜日その他の休日に当たるときは、その翌日まで)になります。
    •  最高裁判所をあて名とし、判決をした高等裁判所に提出をします。
  • 上告受理申立書(ワード:33KB) 記載例(PDF:152KB)
    •   高等裁判所の判決に、判例に反する判断があること、その他法令の解釈に重要な事項を含むことを理由とする不服申立てをするときに使用します。
    •  申立期間は、判決正本の送達日から2週間(なお、申立ての最終日が土曜日、日曜日その他の休日に当たるときは、その翌日まで)になります。
    •  最高裁判所をあて名とし、判決をした高等裁判所に提出をします。
  • 上告状兼上告受理申立書(ワード:34KB) 記載例(PDF:139KB)
    •  高等裁判所の判決に、上告状と上告受理申立書をいずれも提出しようとするときに使用します。
    •  申立期間は、判決正本の送達日から2週間(なお、申立ての最終日が土曜日、日曜日その他の休日に当たるときは、その翌日まで)になります。
    •  最高裁判所をあて名とし、判決をした高等裁判所に提出をします。
  • 特別上告状(ワード:32KB) 記載例(PDF:130KB)
    •  第一審裁判所が簡易裁判所の事件で高等裁判所が上告審である場合、第三審である高等裁判所の判決に、憲法解釈の誤りがあること、その他憲法違反があることを理由とする不服申立てをするときに使用します。
    •  申立期間は、判決正本の送達日から2週間(なお、申立ての最終日が土曜日、日曜日その他の休日に当たるときは、その翌日まで)になります。
    •  最高裁判所をあて名とし、上告審として終局判決をした高等裁判所に提出をします。
  • 特別抗告状(ワード:32KB) 記載例(PDF:123KB)
    •  高等裁判所の決定、命令に、憲法解釈の誤りがあること、その他憲法違反があることを理由とする不服申立てをするときに使用します。
    •  申立期間は、高等裁判所の決定又は命令の告知を受けた日から5日(なお、申立ての最終日が土曜日、日曜日その他の休日に当たるときは、その翌日まで)になります。
    •  最高裁判所をあて名とし、決定又は命令をした高等裁判所に提出をします。
  • 抗告許可申立書(ワード:31KB) 記載例(PDF:124KB)
    •   高等裁判所の決定、命令に、判例に反する判断があること、その他法令の解釈に重要な事項を含むことを理由とする不服申立てをするときに使用します。
    •  申立期間は、高等裁判所の決定又は命令の告知を受けた日から5日(なお、申立ての最終日が土曜日、日曜日その他の休日に当たるときは、その翌日まで)になります。
    •  決定又は命令をした高等裁判所をあて名とし、決定又は命令をした高等裁判所に提出をします。
  • 再審訴状(ワード:71KB) 記載例(PDF:128KB)
    •  高等裁判所の判決に、法定の再審事由があることを理由として、確定した判決を取り消し、終結した従前の訴訟の再審判を求める訴えを提起するときに使用します。
  • 再審申立書(ワード:34KB) 記載例(PDF:116KB)
    •   高等裁判所の決定、命令に、法定の再審事由があることを理由として、確定した決定等を取り消し、従前の手続きの再審判を求める申立てをするときに使用します。