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少額訴訟債権執行

手続の案内

1 概要

東京簡易裁判所での少額訴訟債権執行手続の基本的な流れ(JPG:167KB)です。

2 少額訴訟債権執行ができる債務名義

少額訴訟債権執行手続を利用できる債務名義(強制執行の根拠となる書面)は次のとおりです。
⑴ 少額訴訟における確定判決(確定した少額訴訟判決、給付を命じる少額異議判決)
⑵ 仮執行宣言を付した少額訴訟判決
⑶ 少額訴訟における訴訟費用(または和解費用)額確定処分
⑷ 少額訴訟における和解調書、認諾調書
⑸ 少額訴訟における和解に代わる決定(確定したもの)

※ 平成17年4月1日以降に成立した債務名義に限られます。
※ 少額訴訟手続から通常訴訟手続に移行した後の債務名義については、少額訴訟債権執行手続を利用することはできません。
※ 上記⑴及び⑵の債務名義は、原則として執行文は必要ありません。上記⑶から⑸までの債務名義は、執行文が必要です。

3 申立先

少額訴訟判決、少額訴訟における和解等をした簡易裁判所の裁判所書記官
※ 少額訴訟の債務名義で少額訴訟債権執行以外の強制執行の申立てをすることもできます。債権執行は、債務者の住所等の所在地を管轄する地方裁判所に、不動産の執行は差し押さえるべき不動産の所在地を管轄する地方裁判所に、動産の執行は差し押さえるべき動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に申し立てます。
※ 少額訴訟債権執行は、手続の進行によっては、東京地方裁判所等に事件を移行して、債権執行手続を進める場合があります。

4 差押えの対象

相手方(債務者)が第三者に対して有する金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)であり、次のような債権があります。
⑴ 預貯金債権
⑵ 給料債権
⑶ 賃料債権
⑷ 敷金(保証金)返還請求権

※上記以外の金銭債権についての少額訴訟債権執行申立ては、債権の特定のために検討を要する場合があり、東京地方裁判所に事件を移行して債権執行手続を進めることがあります。

5 申立てに必要な費用

・申立手数料:債権者1名、債務者1名、債務名義1通の場合は4,000円です。債権者、債務者、債務名義の数によって増額されますので、その場合はお問い合わせください。
・郵便料:申立手数料・予納郵便切手一覧表(PDF:58KB)PDFファイル

6 申立てに必要な書類

⑴ 少額訴訟債権執行申立書
⑵ 少額訴訟債権執行ができる債務名義の正本
⑶ 送達証明書
⑷ 資格証明書
⑸ 目録のコピー

7 書類作成時の留意点

申立書作成にあたっては、次の御案内も書式と合わせてご覧ください。

【案内】少額訴訟債権執行申立書の書き方

8 少額訴訟債権執行の申立てをされた方へ

【案内】少額訴訟債権執行の申立てをされた方へ

9 少額訴訟債権執行Q&A

東京簡易裁判所での少額訴訟債権執行に関してよくある質問・回答はこちらをご覧ください。
【案内】少額訴訟債権執行Q&A

申立ての書式及び記載例のダウンロード

関連書式のダウンロード

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