夫婦関係調整調停(離婚)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは富山家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際の、申立てに必要な書類等についてご案内します。
申立てに必要な費用
収入印紙…1200円分
郵 便 料…「郵便切手及び予納金一覧」(家庭裁判所)記載の郵便切手又は予納金
申立てに必要な書類
次の①及び②の書類が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書(夫婦関係調整調停(離婚))
原本及びその写しを提出してください(写しは相手方の人数分が必要です。)。ほかに、申立人控えとして1通をお手元に保管してください。裁判所に提出された申立書写しは、相手方に送付します。
・送達場所の届出書
裁判所から書類を送付する場所を記載してください。申立書記載の住所と別の場所にすることも可能です。なお、相手方に知られることで生命身体に危険が生ずるなど生活をする上で支障があるような場所は、できるだけ避けてください。その場所しかない場合は、「非開示の希望に関する申出書」欄を記入し、非開示の希望の申出をしてください。
②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・事情説明書
相手方の申請があれば、閲覧やコピーが許可されることがあります。その前提で、書くことができる範囲で記入してください。
未成年の子がいる場合は、裏面も記載してください。
・進行連絡メモ
裁判所限りの書類として扱われ、相手方に見せることはありません。
・夫婦の戸籍謄本 (全部事項証明書)
申立てから3カ月以内に発行された原本を提出してください。
(以下は、必要な場合のみ)
・年金分割のための情報通知書(原本)
離婚と共に年金分割を求める場合、年金事務所の窓口で情報通知書を請求した上、原本を提出してください。
・あなたの収入に 関する資料(写し)
養育費の必要な子がいる場合、資料(源泉徴収票、給与明細(直近3カ月分)、確定申告書、非課税証明書など)を提出してください。
・夫婦の財産に関する資料(写し)
離婚と共に財産分与を求める場合、資料(不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預金通帳、残高証明書など)を提出してください。
・当事者間で作成された合意書面(写し)
本件に関する協議書、合意書、公正証書、調停調書、審判書などがある場合は提出してください
書類作成時の留意点
・裁判所に提出された書類は、原則として、返還することはできません。
・裁判所に提出された書類は、原則として、相手方が裁判所の許可を得た上で、閲覧またはコピーをすることができます。申立書以外の提出書類に、相手方に知られると生命身体に危険が生ずるなど生活をする上で支障がある情報が含まれている場合、自分でその部分をマスキング(黒塗り)するなどして読めないようにしたものを提出してください。その情報が手続上どうしても必要な場合は、その書類を提出する際に、毎回「非開示の希望に関する申出書」を作成し、添付の上提出してください。
・個人番号(マイナンバー)が記載された書類は受け取ることができません。
確定申告書・源泉徴収票・住民票を提出する際は、マイナンバーが書かれていないか、もう一度確認してください。記載がある場合は、マイナンバー部分を必ずマスキング(黒塗り)したものをコピーして提出してください。
・調停手続の進行に応じて、資料の追加を依頼することがあります。