成年後見制度(後見・保佐・補助)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
概要
このサイトでは、主に和歌山家庭裁判所本庁での取扱いをご紹介しています。
各支部においては、手続の流れが異なることもありますので、管轄をご確認の上、申し立てる支部へお問い合わせください。
なお、成年後見等申立てに必要な書類等は、このサイトからダウンロードすることもできますが、後見制度を正しく理解いただいた上で利用していただくために、原則として裁判所の手続案内を受けていただくようにお願いしています。
申立人
申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見受任者、任意後見人、後見等監督人、市町村長、検察官です。
申立先
本人の生活の本拠地である住所(住民票上の住所ではなく、実際に生活している自宅、施設、病院などの住所)を管轄する家庭裁判所が申立先です。
申立てに必要な書類
申立てに必要な書類等は、「申立書の書式及びダウンロード」欄をご覧ください。
なお、必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し、韓国籍の方の家族関係証明書等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません。
戸籍謄本等を写しで提出される方は、以下の案内文及びよくある質問をご覧ください。
・戸籍謄本等の提出について(PDF:766KB)
・よくある質問(PDF:556KB)
手続案内
後見等開始の申立てをされた場合、その手続を途中で取り下げるには、家庭裁判所の許可が必要です。いったん申立てがあった以上、本人の保護を図るという目的から、容易に取下げをすることはできません。申立てを行うに当たっては、次の事項を十分にご理解いただく必要があります。
後見等が開始すれば、申立ての当初の目的(例えば、預貯金解約、保険金受領、遺産分割、不動産処分)が達成されても、本人が能力を回復するか死亡するまで、後見人等の仕事は終わりません。
後見人等には、必ずしも申立人が推薦した候補者が選任されるとは限りません。第三者専門職が選任されたり、監督人が選任されたりすることがあります。
1.後見人等は、正当な理由(高齢、病気、遠方に転居など)がない限り、途中で辞めることはできません。
2.後見人等は、家庭裁判所の監督を受けることになり、本人のために行った事務の状況を家庭裁判所に報告する義務を負います。
3.後見人等が不適正な行為を行った場合は、後見人等を解任されるだけでなく、損害賠償責任や刑事責任を問われることがあります。
和歌山家庭裁判所では、申立てを行う前に、制度を正しくご理解していただくため、手続案内を行っています(電話での手続案内は行っておりません。)。
本庁で手続案内を受けられる方
予約制となっていますので、必ず電話予約(073-428-9951又は9952)をしてから、和歌山家庭裁判所本庁5階の家事書記官室にお越しください。所要時間は約1時間です。手続案内は、毎週、月曜日と水曜日に実施しています。
妙寺出張所で手続案内を受けられる方
予約制となっていますので、必ず電話予約(0736-22-0033)をしてから、妙寺出張所にお越しください。所要時間は約1時間です。
田辺支部、御坊支部、新宮支部で手続案内を受けられる方
裁判所によって、手続案内の方法が異なりますので、以下の各支部にお問い合わせください。
・田辺支部 (0739-22-2815)
・御坊支部 (0738-22-0006)
・新宮支部 (0735-22-2007)
申立ての書式及び記載例のダウンロード
- 表紙(裁判所の連絡先の既済あり)(PDF:93KB)
- 後見開始等の申立てをお考えの方へ(PDF:198KB)
- 後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて(まずは、こちらをご覧ください)(PDF:254KB)
- 申立書(後見・保佐・補助)(Word:48KB)
- 【記載例】後見(PDF:570KB)
- 【記載例】保佐(PDF:550KB)
- 【記載例】補助(PDF:578KB)
- 代理行為目録(Word:32KB)
- 【記載例】代理行為目録(PDF:325KB)
- 同意行為目録(Word:28KB)
- 【記載例】同意行為目録(PDF:174KB)
- 申立事情説明書(Word:45KB)
- 【記載例】申立事情説明書(PDF:657KB)
- 親族関係図(Excel:14KB)
- 【記載例】親族関係図(PDF:288KB)
- 親族の意見書(Word:37KB)
- 後見人等候補者事情説明書(Word:38KB)
- 【記載例】後見人等候補者事情説明書(PDF:565KB)
- 財産目録(Excel:22KB)
- 【記載例】財産目録(PDF:348KB)
- 相続財産目録(Excel:23KB)
- 【記載例】相続財産目録(PDF:395KB)
- 収支予定表(Excel:16KB)
- 【記載例】収支予定表(PDF:312KB)
- 精神鑑定とその費用について(PDF:111KB)
- 診断書(成年後見制度用)(PDF:168KB)
- 成年後見用診断書の作成を依頼された医師の方へ(PDF:110KB)
- 鑑定についてのお尋ね(PDF:82KB)
- 「本人情報シート」の作成について(PDF:79KB)
- 本人情報シート(Word:42KB)
- 登記されていないことの証明申請書 (最新の申請書は、法務局にお問い合わせください)(PDF:3631KB)
- コピーの取り方(PDF:107KB)
後見人等に選任された方へ
概要
後見等監督について
成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見人(以下、「後見人等」といいます。)は、原則として1年に1回、後見等事務について、成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者の誕生日の属する月に、後見等事務報告書を自主的に提出していただき、裁判所の監督を受けることになります(ただし、監督人が選任されている場合は、監督人に報告して監督を受けるため、監督人の指示に従ってもらうことになります。)。
また、裁判所や監督人から、被後見人の治療や介護、未成年者の身上監護はどのようにされているか、その財産管理の現状はどのようになっているかなど、必要に応じて、書面や口頭による説明を求められることになります。
そのため、後見人等は、日ごろから、自分が行った職務の内容を記録にとどめるとともに、金銭を支出したことを裏付ける領収書等の資料を残すなどして、裁判所や監督人にその内容を報告できるようにしておく必要があります。
ハンドブック等のダウンロード
各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託(回送嘱託)の申立てについて
はじめに
成年後見人が成年被後見人(以下「本人」といいます。)の財産・収支状況を正確に把握し、適切な財産管理を行うために、本人に宛てた郵便物等の配達(回送)を受けようとする場合は、家庭裁判所の審判(回送嘱託審判)を得る必要があります(民法860条の2Ⅰ)。
申立てに当たっての留意事項
回送嘱託の申立ては、成年後見人に限られ、保佐人、補助人、任意後見人、未成年後見人はすることができません。また、成年後見人の選任の効力発生前(後見開始審判の確定前)は、この申立てをすることはできません。
回送の期間は、必要性の程度を踏まえて、6か月を超えない範囲で、家庭裁判所が定めます。なお、定められた回送期間は伸長することはできません。
回送嘱託の審判は、申立人(成年後見人)が審判書謄本を受領して2週間が経過すると確定します。審判確定後、家庭裁判所から信書送達事業者(集配郵便局等)に回送を嘱託します。
申立てに当たって必要なもの
・申立書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
・収入印紙 800円(申立書1枚目に貼付)
・郵便切手 1440円
(内訳:500円×2枚、110円×4枚)
※ 嘱託先が複数の場合は、嘱託先が1増えるごとに110円を加算してください。
※ 家庭裁判所調査官による調査を行う場合は、別途郵便切手の納付をお願いすることがあります。
(添付書類)
・選任審判(開始審判)後に申立人又は本人の住所が変わった場合
→住民票の写し
・申立人以外に成年後見人(財産管理権限を有する者)が選任されている場合
→本件申立てをすることについての当該成年後見人の同意書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
・成年後見監督人が選任されている場合
→本件申立てをすることについての成年後見監督人の同意書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
※ 申立て後に追加資料の提出を求めることがあります。
申立書の記載方法
(1) 申立ての理由欄(申立書2枚目)
成年後見人に選任されてから1年以内における初回申立ての場合は、1の□にチェックし、さらに(1)~(4)のうち該当する□にチェックした上で、具体的事情を4の欄に記載してください。
成年後見人の選任の効力が生じた日から1年以上経過した後における初回申立ての場合は、2の□にチェックした上で、これまでの財産・収支の管理及びその把握について生じていた支障に関する具体的な事情を4の欄に記載してください。
再度の申立ての場合は、3の□にチェックした上で、前回の回送期間内に財産・収支の状況を把握できなかった具体的事情を4の欄に記載してください。
(2) 回送嘱託を行う集配郵便局等(申立書3枚目)
回送嘱託は、審判確定後、回送の対象とする本人の住所・居所を管轄する信書送達事業者(集配を取り扱う郵便局等)に対して行います。申立書3枚目には、該当する集配郵便局等の郵便番号、所在地及び名称を記載してください。
なお、本人の住所・居所の最寄りの郵便局が集配を取り扱っているとは限りません。申立てに当たっては、最寄りの郵便局で事前に確認してください。
住所・居所の双方を回送の対象とする場合など、回送嘱託を行う集配郵便局等が複数ある場合は、申立書3枚目の用紙をコピーした上、各別に集配郵便局を記載してください。
書式のダウンロード
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託(回送嘱託)の取消しの申立てについて
はじめに
成年被後見人(以下「本人」といいます。)に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨の嘱託(回送嘱託)の審判があった後、次のような事情が生じたときは、回送嘱託の取消の申立てをして審判を得る必要があります(民法860条の2Ⅲ)。
1.当初別居していた成年後見人と本人が回送嘱託期間中に同居するに至った場合
2.回送嘱託期間中に成年後見人が辞任しようとする場合
申立てに当たっての留意事項
1.申立てをすることができる方は、本人、成年後見人及び成年後見監督人に限られます。すでに辞任し、又は解任された元成年後見人は、本件申立てをすることができません。
2.本人が死亡した場合については、本件申立ての必要はありません。本人が死亡した旨を速やかに信書送達事業者(集配郵便局等)に届け出て、郵便物等の回送を中止してもらってください。
申立てに当たって必要なもの
・申立書(2枚綴り)(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
・収入印紙 800円(申立書1枚目に貼付)
・郵便切手 220円(内訳:110円×2枚)
※ 郵便物等の回送を受けている成年後見人以外の方が申立てをする場合は、1220円(内訳:500円×2枚、110円×2枚)を加算してください。
※ 成年後見人が複数の場合は、成年後見人が1人増えるごとに1220円(内訳は上記のとおり)を加算してください。
※ 嘱託先が複数の場合は、嘱託先が1増えるごとに110円を加算してください。
(添付書類)
・回送嘱託審判後に申立人又は本人の住所が変わった場合
→住民票の写し
・回送嘱託審判後の事情変更を疎明する資料
※ 当初別居していた本人と成年後見人(郵便物等の回送を受けている方)が嘱託期間中に同居するに至ったことを理由として本件申立てをする場合には、上記の住民票の写し以外の資料の提出は原則不要です。
※ 嘱託期間中に成年後見人(郵便物等の回送を受けている方)が辞任予定となったことを理由として本件申立てをする場合には、辞任許可申立書の添付資料を引用する扱いで差し支えありません。
※ 申立後に追加資料の提出を求めることがあります。
書式のダウンロード
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託(回送嘱託)の変更の申立てについて
はじめに
成年被後見人(以下「本人」といいます。)に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨の嘱託(回送嘱託)の審判があった後、次のような事情が生じたときは、回送嘱託の変更の申立てをして審判を得る必要があります(民法860条の2Ⅲ)。
・回送嘱託の期間を短縮する場合
・複数後見の事案などで、郵便物等の回送を受ける成年後見人を他の成年後見人に交代する場合
・本人の住居所の変更により、回送嘱託の対象を新しい住居所に変更する場合
・回送嘱託の対象である本人の住居所が複数ある場合で、その一部について回送嘱託の必要性がなくなった場合
・回送嘱託の対象に本人の住居所を追加する場合
・成年後見人の住所(事務所)の変更により、郵便物等の回送先を新しい住所(事務所)に変更する場合
申立てに当たっての留意事項
申立てをすることができる方は、本人、成年後見人及び成年後見監督人に限られます。既に辞任し、又は解任された元成年後見人は、本件申立てをすることができません。
回送嘱託の期間の伸長の申立てをすることはできません。伸長が必要な場合は、再度回送嘱託の申立てが必要になります。
申立てに当たって必要なもの
・申立書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
・収入印紙 800円(申立書1枚目に貼付)
・郵便切手 220円(内訳:110円×2枚)
※ 郵便物等の回送を受けている成年後見人以外の方が申立てをする場合は、1220円(内訳:500円×2枚、110円×2枚)を加算してください。
※ 成年後見人が複数の場合は、成年後見人が1人増えるごとに1220円(内訳は上記のとおり)を加算してください。
※ 嘱託先が複数の場合は、嘱託先が1増えるごとに110円を加算してください。
(添付書類)
・回送嘱託審判後に申立人又は本人の住所が変わった場合
→住民票の写し
・回送嘱託審判後の事情変更を疎明する資料
※ ただし、上記1の1、2、4の事情による申立ての場合は、資料の提出は原則不要です。
・身上監護の権限のみを有する成年後見人が本件申立てをする場合
→本件申立てをすることについての財産管理の権限を有する成年後見人(以下「財産管理後見人」といいます。)の同意書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
・複数の財産管理後見人の1人が本件申立てをする場合
→本件申立てをすることについての他の財産管理後見人の同意書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
・成年後見監督人が選任されている場合
→本件申立てをすることについての成年後見監督人の同意書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
※ 申立後に追加資料の提出を求めることがあります。
書式のダウンロード
居住用不動産処分の許可の申立てについて
はじめに
成年後見人(保佐人、補助人)が、成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産を処分するには、事前に家庭裁判所に居住用不動産処分の許可の申立てをし、その許可を得る必要があります。
(注) 保佐人(補助人)については、不動産処分の代理権が付与されている場合に限ります。
申立てに当たって必要なもの
・申立書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
・収入印紙 800円(申立書1枚目に貼付)
・郵便切手 110円(審判書謄本の郵送交付を希望する場合)
【本人または成年後見人(保佐人、補助人)の住民票に変更がある場合】
・変更があった者の住民票写し又は戸籍付票
【成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)がいる場合】
・成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)の意見書
【売却の場合】
・不動産の全部事項証明書(既に提出済みで、記載内容に変更がない場合は不要)
・不動産売買契約書の案
(※ 買主の氏名・住所は、審判書に記載するため正確に記載してください。)
・処分する不動産の評価証明書
・不動産業者作成の査定書
【抵当権・根抵当権設定の場合】
・不動産の全部事項証明書(既に提出済みで、記載内容に変更がない場合は不要)
・金銭消費貸借契約書の案
・抵当権・根抵当権設定契約書の案
(※(根)抵当権者の氏名・住所は、審判書に記載するため正確に記載してください。)
・保証委託の場合はその契約書の案
【賃貸借契約締結の場合】
・賃貸借契約書の案
(※ 借主の氏名・住所は、審判書に記載するため正確に記載してください。)
・賃料額の設定根拠となる資料
【賃貸借契約の解除の場合】
・解除の対象となる賃貸借契約書の写し
・解除の対象となる契約の契約書又はこれに準ずる書面
(注) 事案の内容によっては、上記以外にも追加で書類の提出をお願いする場合があります。
書式のダウンロード
特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)選任の申立て
はじめに
後見人(保佐人、補助人)と本人が共同相続人であるときの遺産分割など、後見人等と本人との間で利害関係が生じる場合(「利益相反」といいます。)には、特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)の選任が必要となります。
申立に必要な書類等
・申立書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
・登記事項証明書(法務局で発行してもらう、申立人が後見人等であることの証明書)
・後見人等の住民票又は戸籍附票
・特別代理人等候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反行為関係書面
→遺産分割協議書(案)、契約書、不動産目録等
※遺産分割協議の場合には、このほか、不動産評価証明書、通帳の写し等、遺産の価値が分かるものの提出が必要な場合があります。
・収入印紙 800円
・郵便切手 110円×5枚
(来庁の際は、認め印をご持参ください。)
書式のダウンロード
報酬付与の申立て
はじめに
成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見人は、その事務の内容に応じて、被後見人等や未成年者の財産から報酬を受け取ることができます。その場合、家庭裁判所に申立てをしていただく必要があります。
申立てに必要な書類等
※1は後記「書式のダウンロード」から、2~4は後見ポータルサイトからダウンロードできます。
1.申立書(Word:50KB)ワードファイル
2.報酬付与申立事情説明書
3.後見等事務報告書
4.財産目録
5.財産目録記載の財産についての裏付け資料
6.収入印紙 800円
7.郵便切手 110円×1枚
(来庁の際は、認め印をご持参ください。)
書式のダウンロード
成年後見人(保佐人、補助人)選任
※辞任と同時に申し立てる場合は、辞任申立ての欄をご覧ください。
必要書類
※7は後見ポータルサイトからダウンロードできます。
1.申立書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
2.被後見人(被保佐人、被補助人)の登記事項証明書
3.被後見人(被保佐人、被補助人)の住民票
4.成年後見人(保佐人、補助人)候補者の住民票
5.後見人等候補者事情説明書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
6.親族の意見書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
7.財産目録
8.財産目録記載の財産についての裏付け資料
9.収入印紙 800円分
10.郵便切手 4100円
(内訳:500円×2枚、110円×20枚、50円×10枚、20円×10枚、10円×20枚)
書式のダウンロード
成年後見人(保佐人、補助人)辞任の許可(選任申立てを同時に行う場合を含む)
必要書類
※7は後見ポータルサイトからダウンロードできます。
1.申立書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
2.被後見人(被保佐人、被補助人)の登記事項証明書
3.被後見人(被保佐人、被補助人)の住民票
4.成年後見人(保佐人、補助人)候補者の住民票
5.後見人等候補者事情説明書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
6.親族の同意書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
7.財産目録(Word:145KB)ワードファイル
8.財産目録記載の財産についての裏付け資料
9.収入印紙 800円分
(辞任及び選任の同時申立ての場合は、800円分2組)
10.収入印紙 1400円分(辞任申立て・登記用)
11.郵便切手 4100円
(内訳:500円×2枚、110円×20枚、50円×10枚、20円×10枚、10円×20枚)
※ 同時に選任申立てをする場合、1220円(内訳:500円×2枚、110円×2枚)を追加してください。
書式のダウンロード
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立てについて
はじめに
成年後見人は、成年被後見人(以下「本人」といいます。)が死亡した場合において、必要があるときは、本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、(1)相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為、(2)相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済及び(3)本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(上記(1)及び(2)の行為を除く。)を行うことができますが、このうち上記(3)に該当する行為をするには、家庭裁判所の許可が必要です(民法873条の2)。上記(3)に該当する行為(許可を要する行為)の具体例は、次のとおりです。
・本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く。)
・債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し(振込により払い戻す場合を含む。)
・本人が入所施設等に残置していた動産等に関する寄託契約の締結
・電気・ガス・水道の供給契約の解約 など
申立てに当たっての留意事項
・上記の申立て(死後事務許可の申立て)は、成年後見人に限られ、保佐人、補助人、任意後見人、未成年後見人はすることができません。
・申立てに当たっては、本人が死亡した事実のほか、成年後見人が上記(3)に該当する行為を行う必要性があること、本人の相続人の意思に反することが明らかであるとの事情がないこと、及び本人の相続人が相続財産を管理し得る状況にないこと、が必要です。
・死後事務の許可は、申立人(成年後見人)が審判書謄本を受領すると効力が発生します。
申立てに当たって必要なもの
・申立書、申立事情説明書(後記「書式のダウンロード」に掲載しています)
・収入印紙 800円(申立書に貼付)
※ 1通の申立書で複数の事項について許可を求める場合も、800円で足ります。
・郵便切手 110円
(添付書類)
・本人の死亡の記載のある戸籍謄本又は死亡診断書の写し
・債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻しの場合
→預貯金通帳(表紙及びその時点での残高が記載されたページ)の写し及び債務の存在を裏付ける資料(費用明細や請求書の写し等)
・本人が入所施設等に残置していた動産等に関する寄託契約の締結の場合
→寄託契約書(案)
※ 本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結及び電気・ガス・水道の供給契約については,添付資料は原則不要です。
※ 申立後に追加資料の提出を求めることがあります。
書式のダウンロード
終了時の報告
本人がお亡くなりになられた場合は、まずは裁判所に死亡の連絡をしてください。