夫婦関係調整調停(離婚)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは横浜家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際の、手続の進め方と申立て後に必要となる書面等についてご案内します。
手続の進め方について
調停は、裁判所の開庁日である月曜日から金曜日(ただし,祝日及び年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)を除く。)に行われます。 調停期日は裁判所が指定し,横浜家庭裁判所本庁では,開始時間は午前10時,午後1時15分及び午後3時15分に指定されることが多く、1回の調停期日にかかる時間は全体で90分程度です。
なお、支部においては、調停開始時刻等が本庁と異なる場合があります。
申立てに必要な書類
次の書式が必要です。
上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・子についての事情説明書 ※未成年の子がいる場合
・送達場所等届出書(□変更届出書)
申立て後に必要となる 書面について
調停では、話合いの内容に応じて、それぞれの主張を明らかにし、また、その裏付けのため、以下で例示するような資料等を提出していただくことがあります。円滑な調停の進行のため、相手方に送付することを予定しています。定められた期限までに、裁判所用、相手方用、申立人用の控えの3通を作成し、裁判所用及び相手方用の2通を裁判所に提出してください。
・ 夫婦関係調整調停用陳述書
・ 本庁・夫婦関係調整・養育費請求有陳述書(養育費の必要な子のいる場合)及び添付資料
・ 財産分与を話し合う必要がある場合:夫婦の財産に関する財産分与一覧表及び添付資料
・ 婚姻費用等について、当事者間で決まっている場合:合意書等その内容の分かる書面
・ 親権を話し合う必要がある場合:子の監護に関する陳述書及び添付資料