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債務整理 の検索結果 : 277件(41-50を表示)

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宮崎地方裁判所 | 裁判所

更新日 : 令和6年4月1日

宮崎地方裁判所 | 裁判所宮崎地方裁判所トップ > 各地の裁判所 > 宮崎地方裁判所/宮崎家庭裁判所/宮崎県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 担当裁判官一覧 > 宮崎地方裁判所 (令和6年4月1日現在) 宮崎地方裁判所民事第1部宮崎地方裁判所民事第1部の担当裁判官一覧係裁判官開廷曜日法廷合議係小崎 賢司、安藤 諒、井口 葵毎週金曜日2...

サイトマップ | 裁判所

更新日 : 令和6年3月6日

サイトマップ | 裁判所サイトマップトップ > 各地の裁判所 > 宮崎地方裁判所/宮崎家庭裁判所/宮崎県内の簡易裁判所 > サイトマップ宮崎地方裁判所/宮崎家庭裁判所/宮崎県内の簡易裁判所お知らせ宮崎地方裁判所・宮崎家庭裁判所について宮崎地方・家庭裁判所の紹介宮崎地方裁判所・宮崎家庭裁判所の組織図宮崎地方・家庭・簡易裁判所組織構成宮崎地方・家庭裁判所長管内の裁判所の所在地宮崎地方裁判所 宮崎家庭裁...

choutei-06notohantoujishin.pdf

更新日 : 令和6年1月12日

令和6年1月1日(特定非常災害発生日として定められた日)に、災害救助法の適用区域に住所、居所、営業所又は事務所を有していた方が、令和8年12月31日までに令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には、民事調停の申立手数料を納付することは要しません。災害救助法の適用区域については、次の内閣府ウェブサイト「内閣府防災情報のページ」をご覧ください。 https...

手続案内(宮崎家庭裁判所) | 裁判所

更新日 : 令和5年11月30日

手続案内(宮崎家庭裁判所) | 裁判所手続案内(宮崎家庭裁判所)トップ > 各地の裁判所 > 宮崎地方裁判所/宮崎家庭裁判所/宮崎県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内(宮崎家庭裁判所)宮崎家庭裁判所では,家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の手続を利用できるかどうか,利用できる場合にはどのような申立てをすればよいかなどについて説明,案内する「家事手続案内」を行...

裁判所における自己破産の申立手続の説明について | 裁判所

更新日 : 令和5年9月20日

裁判所における自己破産の申立手続の説明について | 裁判所裁判所における自己破産の申立手続の説明についてトップ > 各地の裁判所 > 札幌地方裁判所/札幌家庭裁判所/札幌地裁管内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 札幌地方裁判所・札幌簡易裁判所の手続案内 > 裁判所における自己破産の申立手続の説明について札幌地方裁判所破産係では、破産の申立てなどに関する手続説明を行っています。対象者は、...

choutei-0207gouu.pdf

更新日 : 令和2年7月10日

令和2年7月3日(特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用区域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,令和5年6月30日までに令和2年7月豪雨による災害に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。災害救助法の適用区域については,次の内閣府ウェブサイト「内閣府防災情報のページ」をご覧ください。http://ww...

choutei-0207gouu.pdf

更新日 : 令和2年7月10日

令和2年7月3日(特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用区域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,令和5年6月30日までに令和2年7月豪雨による災害に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。災害救助法の適用区域については,次の内閣府ウェブサイト「内閣府防災情報のページ」をご覧ください。http://ww...

300717gouunikiinsuruminjinikansurufunsou.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

平成30年6月28日(平成30年7月豪雨の特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用対象地域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,平成33年5月31日までに平成30年7月豪雨に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。災害救助法の適用対象地域については,内閣府ホームページ「防災情報のページ」(http://w...

300717gouu.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

平成30年6月28日(平成30年7月豪雨の特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用対象地域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,平成33年5月31日までに平成30年7月豪雨に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。災害救助法の適用対象地域については,内閣府ホームページ「防災情報のページ」(http://w...

300717gouunikiinsuruminjinikansurufunsou.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

平成30年6月28日(平成30年7月豪雨の特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用対象地域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,平成33年5月31日までに平成30年7月豪雨に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。災害救助法の適用対象地域については,内閣府ホームページ「防災情報のページ」(http://w...