トップ > 各地の裁判所 > 札幌地方裁判所/札幌家庭裁判所/札幌地裁管内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 札幌地方裁判所・札幌簡易裁判所の手続案内 > 6.裁判所における自己破産の申立手続の説明について
- 札幌地方裁判所破産係では,破産の申立てなどに関する手続説明を行っています。対象者は,破産申立を希望する本人で,札幌地方裁判所本庁の管轄区域(札幌市,江別市,石狩市,恵庭市,北広島市,千歳市,当別町,新篠津村)に居住されている方です。これ以外の地域に居住されている方は,最寄りの裁判所で説明を受けることができます。
- 手続説明の内容は,自己破産手続についてのDVDの視聴,破産申立手続の説明,債務整理に関する相談窓口の紹介などです。
- 手続説明は,原則,午前中に行っていますので,事前に電話などにより破産受付係に予約の上,ご希望日の午前10時までに裁判所にお越しください。説明時間は,2時間程度を要する場合もあります。また,午前中に説明を受けることが難しい方はご相談ください。