裁判所における自己破産の申立手続の説明について

  • 札幌地方裁判所破産係では、破産の申立てなどに関する手続説明を行っています。対象者は、破産申立を希望する本人で、札幌地方裁判所本庁の管轄区域(札幌市、江別市、石狩市、恵庭市、北広島市、千歳市、当別町、新篠津村)に居住されている方です。これ以外の地域に居住されている方は、最寄りの裁判所で説明を受けることができます。
  • 手続説明の内容は、自己破産手続についてのDVDの視聴、破産申立手続の説明、債務整理に関する相談窓口の紹介などです。
  • 手続説明は、原則、午前中に行っていますので、事前に電話などにより破産受付係に予約の上、ご希望日の午前10時までに裁判所にお越しください。説明時間は、2時間程度を要する場合もあります。また、午前中に説明を受けることが難しい方はご相談ください。